前回に続いて相続法の改正を取り上げます。
一 配偶者短期居住権
1 配偶者短期居住権とは、①被相続人の配偶者が、②被相続人の財産に属した建物に、③相続開始の時に無償で居住していた場合に成立する権利です。この権利が成立すると、配偶者は、相続開始時に居住していた建物に、一定の期間、無償で住み続けることができます。
  ①の「被相続人の配偶者」には、内縁の配偶者は含まれません。②「被相続人の財産に属した建物」であることが必要ですので、借家に住んでいた場合には成立しません。

2 存続期間
  その建物について遺産分割を行うことが必要な場合は、①遺産分割によって建物の帰属が確定した日、または、②相続開始の時から6か月を経過する日、のいずれか遅い日までです。
その建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言書が残されていた場合には、その建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れることができ、この申し入れから6か月が経過すると配偶者短期居住権は消滅します。 

二 配偶者居住権
1 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合に、①遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき、または、②配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに成立する権利です。
この権利が成立すると、配偶者は、相続開始時に居住していた建物について、無償で住み続けることができます。
  
2 配偶者居住権の存続期間
  配偶者が亡くなるまでです。ただし、遺産分割協議や遺言で存続期間を定めた場合は、その期間となります。

三 相続人以外の者の貢献を考慮するための制度
  相続人以外の親族が、療養看護などを無償で行ない、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与を場合は、特別寄与者として、相続人に対し、寄与に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを求めることができるようになりました。特別寄与料の支払いについて当事者間の協議が調わない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に対して、その額を定めるよう請求することができます。