同じ企業から部品、半製品などを継続的に購入するなど、一つの企業と継続的な取引が行われる場合、取引のたびに契約書を作るのは面倒なことから、あらかじめ一般的なことを網羅して定めておく契約書を取引基本契約書と言っています。
そして、品目、発注数量、単価、引渡し期日、引き渡し場所などの個別的なことは、取引の度に定めますが、これらのことは発注書に記載し、発注書に対して、発注請書・受注書を発行することで、具体的な個別契約が成立したものとします。
取引基本契約書を作成した方がいいですかという質問を受けることがありますが、取引先とトラブルになったときは、契約書の記載がどうなっているかが問題になることが多いので、作っておいた方がよいと思います。
また、取引基本契約書にも、かなり中立的な内容になっているもの、一方の当事者に有利になっているものなど様々なものがありますから、取引基本契約書を交わすときは、社内での検討、弁護士のチェックが必要になってきます。