Aさんの祖父が亡くなり,Aさんが代襲相続人となっていましたが、祖父は,遺言書により,多くの資産を相続人Bさんに相続させていました。
そこで,Aさんは,Bさんに対し遺留分減殺請求を通知していましたが,一向に問題が解決せず,7年もの歳月が流れました。

当事務所の弁護士がAさんの代理人となり,遺留分減殺請求調停を申し立て,相続財産の評価額を見直すとともに,相続財産のうち収益物件が7年間で収益を上げていましたので,過去にさかのぼって法定果実(賃料)の返還を求めました。

その結果,1200万円の支払いを受ける内容の調停が成立させることができました。