「所有マンションに空室があるので、成人した子どもに無料、もしくは安く貸してあげたい」という場合、法律的には何か問題はないでしょうか。
不動産をお持ちの方が「親族や知人にその不動産を使わせてあげたい」と思われることも多いでしょうが、無料あるいは低廉な賃料を設定する場合、税務上留意すべきことがいくつかあります。
まず、このような無料ないしは低廉な賃料のみを支払って不動産を使用する側には、贈与税が課される可能性があります。もっとも、実務上は親子間の合意で、無償・低廉の使用貸借・賃貸借がなされていたとしても、通達によって「利益が少額である場合」または「課税上弊害がないと認められる場合」であるとして、贈与税が課されないことがほとんどのようです。
相続が発生した場合の相続税のケースを考えてみると、このような親子間の合意が不利に働くこともあります。たとえば、マンション所有者が亡くなり、当該不動産に相続税が課されるという場合、これが通常の賃貸借契約での「貸家」に当たれば、当該不動産の相続税評価額が減額されるのに対し、親子間で無料・低廉で貸していた家屋については、一般の家屋及び土地として評価されてしまうため、相続税が高くなってしまう可能性があります。