今回は債権回収の方法についてご案内します。
まず、裁判の手段ですが、通常は訴訟・差押えという手段を取り、相手が財産を処分する恐れがあるなど急を要する場合は仮差押えを行います。ただし、いずれの場合も事前に差し押さえるべき財産の調査をすることが必要になります。

調査の流れですが、基本的には、皆様が相手から聞き取った情報をもとに、どのような財産があるか見当をつけていきますが、有益な情報が得られなかった場合でも、最低限、下記の方法を試すことができます。

まず、相手の事業所の不動産登記を調べて、相手の所有であるかを確認します。この際、共同担保目録付きの登記事項証明書を取得すれば、他の不動産所有が判明し、ここにも差押えや仮差押えをすることができる場合があります。

また、相手に会社案内やHPがあれば、他の支店や従業員宿舎、取引銀行、主要取引先が判明し、不動産、預金債権、または、売掛債権などに対して、差押えや仮差押えをすることができる場合があります。

最後に、相手が不動産業者や宅地造成業者の場合は、売地として広告に出ている土地や造成作業現場の土地を、相手が所有している場合がありますので、ここに差押えや仮差押えをすることができる場合があります。