不貞慰謝料の減額が認められる事由について弁護士が解説します

ある日突然、自宅に届いた裁判所からの書面や、弁護士からの内容証明郵便届き、その書面を見ると、「あなたの不貞行為によって精神的苦痛を受けたため、慰謝料として300万円を支払え」という文面が目に入ってきます。

このような状況に直面したとき、誰もが強いパニックや深い不安に襲われます。「自分がしてしまったことは事実だから、言われた通りの金額を払うしかないのだろうか」「応じなければ裁判を起こされて、周囲や会社に知られてしまうのではないか」と、一人で思い悩み、夜も眠れないほど追い詰められている方も少なくありません。

しかし、ここで決してやってはいけないのは、「パニックになって相手の言い値で示談書にサインしてしまうこと」や、逆に「怖くなって請求を無視し続けてしまうこと」です。

相手方が請求してくる金額は、あくまで相手方の希望額にすぎず、法律上の適切な相場を大きく超えているケースが多々あります。また、法律上、慰謝料を大幅に減額できる、あるいは支払う必要がなくなる正当な理由が存在するにもかかわらず、それを知らないまま相手方の希望の金額である請求額を支払ってしまい、損をしてしまう方が後を絶ちません。

本コラムでは、弁護士の視点から、慰謝料の金額の相場等について解説したうえで、減額が認められる事由について解説します。

不貞行為とは

不貞行為とは

不貞慰謝料請求を受けた際、まずは法律における「不貞行為」の正しい定義を理解しておく必要があります。

日常会話における浮気や不倫という言葉は、個人の価値観によって他の異性と2人きりで食事に行った、毎日親密なLINEのやり取りをしている、手を繋いで歩いていた」といった広範な行為を指すことがあります。

しかし、法律上の離婚事由や不法行為として認められる不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます 。

つまり、基本的には性的関係があったことが要件となります。そのため、単に仲良くデートをしていた、好意を伝えるメッセージを送り合っていたという事情があるだけでは、直ちに法律上の不貞行為とまでは言えず、原則として慰謝料を支払う義務は発生していません。

不貞慰謝料で認められる金額の「客観的な相場」

不貞慰謝料で認められる金額の「客観的な相場」

実際に不貞慰謝料を請求する場合、どの程度の金額が認められるのでしょうか。過去の裁判例等から導き出された不貞慰謝料の金額の相場は以下の通りです。

【不貞行為による慰謝料の相場】
50万円 〜 300万円程度

ただし、この金額はあくまで目安でとなります。金額は、行為の悪質性や被害者に生じた精神的苦痛の大きさ、婚姻期間の長さなど、様々な要素を考慮して総合的に判断されます 。

不貞慰謝料の請求を拒めるケース

不貞慰謝料の請求を拒めるケース

以下のような事情がある場合には、そもそも不貞慰謝料請求が認めらず、請求を拒める可能性があります。

婚姻関係が不貞行為の前に既に破綻していた場合

配偶者以外の者と性的関係を結ぶことは原則として不貞行為になりますが、その交際が始まるよりも前に、すでに夫婦の婚姻関係が完全に破綻していたという場合には、例外的に不貞慰謝料請求は認められません 。

法律が不貞行為を不法行為として罰するのは、平穏な夫婦の共同生活という保護すべき利益があるからです。したがって、すでに婚姻関係が破綻し、形だけの夫婦になっている状態であれば、そこから誰と交際しようとも侵害されるべき利益がそもそも残っていない、と判断されるためです。

  • 婚姻関係の破綻が認められる基準: 実務上、婚姻関係が破綻していると客観的に認められる代表的なケースとしては、すでに夫婦が3年から5年程度の期間、別居している状態などが挙げられます 。単身赴任などのやむを得ない事情による別居は含まれませんが、夫婦仲の悪化が原因でこれだけの長期間別居している間の交際については、慰謝料請求が認められない可能性が極めて高くなります。

不倫相手が既婚者だとは全く知らず、知らなかったことに落ち度もない場合

これは不倫相手に対して慰謝料を請求する場合の注意点です。不倫相手に不貞慰謝料を請求するためには、不貞相手が配偶者が既婚者であることを知っていた又は既婚者であると知ることが困難であったといえることが必要です。

そのため性的関係を結んでしまった相手から「自分は独身だ」又は「すでに離婚している」などと虚偽を言っており、それを信じたことに落ち度がない場合、不倫相手には故意・過失が認められないため、慰謝料請求を拒める場合があります。

不貞慰謝料の減額が認められるケース

不貞慰謝料の減額が認められるケース

法律実務上、不貞慰謝料の金額は一律ではなく、個別具体的なさまざまな事情を考慮して総合的に判断されます 。以下のような事由が存在する場合、相手方の請求額から大幅に減額をできる可能性があります。

不貞行為の期間が短く、回数も少なかった場合

数年間にわたり日常的に性的関係があったというケースに比べ、数ヶ月だけの関係だった、一度きりの過ちだったというような場合は、不貞行為の悪質性が低いと判断され、慰謝料の減額事由になります。

配偶者側(請求者のパートナー)が主導して交際が始まった場合

不貞行為は、あなたと相手の配偶者の2人で行う共同不法行為です。もし、相手の配偶者があなたの職上の立場(上司と部下の関係など)を利用して強引にアプローチしてきた場合や、相手側から積極的に誘ってきたという経緯があれば、あなたの帰責性が相対的に低いとみなされ、減額の事由となります。

すでに配偶者側から不貞慰謝料が支払われている場合

不貞慰謝料は、被害者(請求者)に生じた精神的苦痛(損害)を埋めるためのものです。もし、請求者がすでに自身のパートナーから十分な額の慰謝料を受け取っている場合、精神的苦痛という損害はすでに填補されているとみなされます。

そのため、あなたに対して二重で高額な慰謝料を請求することは認められず、大幅な減額、あるいは請求の棄却につながります。

請求者側の夫婦関係が現在も継続しており、離婚しない場合

不倫が発覚した後も夫婦が離婚せず、関係修復を選択している場合、離婚にいたったケースに比べて不貞により夫婦関係が破綻した程度は低いと一般的に考えられます 。

自身の非を認め、深く反省して謝罪している場合

発覚後の態度も重要です。言い逃れをしたり、開き直って請求者を冒涜したりする態度は増額を招きますが、速やかに非を認めて関係を解消し、真摯に謝罪の意を示している場合は、精神的苦痛を一定程度和らげたものとして減額方向に考慮されます。

不貞慰謝料の交渉を弁護士に依頼すべき理由

不貞慰謝料の交渉を弁護士に依頼すべき理由

減額できる理由が分かったから、自分で相手の弁護士と話し合ってみようと考える方もいらっしゃいますが、自力での交渉は極めてリスクが高く、おすすめできません。 その理由は以下のとおりです。

相手の弁護士に有利な「証拠」を自ら与えてしまう

相手方の弁護士は、法律と交渉のプロです。あなたが良かれと思って話した言葉や、動揺して送ってしまったLINEのメッセージから、「不貞行為を自白した文言」や「故意があったことを裏付ける決定的な証拠」を巧みに引き出し、書面に残されてしまいます。一度相手に有利な証拠を握られてしまうと、後から弁護士に依頼しても覆すことが難しくなります。

過大な恐怖心から、不当な金額で示談してしまう

相手方から「応じなければ職場にバラす」「親族に請求する」などと強い口調で迫られると(これらは時に違法な脅迫になり得ますが)、恐怖のあまり「早くこの状況から解放されたい」と考え、相場を遥かに超える金額の示談書にその場でサインしてしまう方がいます。一度サインして成立した示談契約は、後から高すぎたから撤回したいと言っても原則として認められません。

感情的な対立が激化し、泥沼化・裁判(訴訟)へ発展する

当事者同士や、あなたと相手方の弁護士という構図では、どうしても裏切られた怒りや恐怖からの自己防衛がぶつかり合い、感情的な泥沼劇になりがちです。話し合いが進まないことに相手が痺れを切らし、地方裁判所に訴訟を提起され、本格的な裁判沙汰になってしまうリスクが急激に高まります。

相手方との接触を完全シャットアウト(すべての窓口を弁護士に)

ご依頼いただいたその日から、あなたは相手方や相手の弁護士と直接連絡を取る必要は一切なくなります。すべての連絡は弁護士を通してくださいとった内容の受任通知を相手方に送るため、執拗な電話や書面の督促から解放され、平穏な日常生活を取り戻すことができます。相手方と直接連絡を取らないで済むようになることで、精神的な負担は劇的に軽くなります。

まとめ

まとめ
  • 不貞行為とは、原則として自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう。
  • 不貞行為が婚姻生活が破綻した後でなされた場合等には、不貞慰謝料が認められない場合もある。
  • 不貞の相手方が既婚者だと知らずかつ知ることも困難であったといえれば、不貞慰謝料が認められない場合もある。
  • 不貞期間が短い、回数が少ない、不貞行為によって別居又は離婚には至っていない、請求者の配偶者側が主導で不貞行為を行った等の事情は不貞慰謝料の減額事由となる。
  • 不貞慰謝料の交渉について自身で対応することは、相手方弁護士に有力な証拠を与えてしまう、不当な金額で合意してしまうといったリスクがあるため、不貞慰謝料の減額の交渉は弁護士に任せた方が良い。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士:弁護士 椎名慧

離婚・不倫慰謝料

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和7年登録後、離婚案件を中心に多数の家事事件に対応。依頼者の心情に寄り添った丁寧なヒアリングと、迅速な紛争解決の実務に精通している。夫婦間で激しい感情の対立がある状況において、粘り強い交渉力を発揮し、円満な解決に向けた法的支援に注力。若手ならではの機動力と最新の判例知識を武器に、依頼者の最善の利益確保に邁進している。