自己破産手続きを選択した際、「いつ手続きが終わるのか」という不安を抱える方は少なくありません。同時破産手続の場合、具体的にどのくらいの期間で終了するのか、一般的な流れとともにご説明いたします。

1. 申立て前の準備期間(約1ヶ月〜1年)

まずは、弁護士費用の支払いを終える必要があります。

  • 分割払いの場合: 毎月少しずつ支払うため、申立てまでに1年近くかかることもあります。
  • 一括払いの場合: 親族の協力などで早く支払いを終えることができると、その分早く次のステップへ進めます。

 重要: 弁護士費用の支払いが終わっても、申立てに必要な書類(住民票や給与明細など)が揃っていなければ申立てはできません。スムーズに進めるためには、ご依頼者様のご協力が不可欠です。

2. 裁判所への申立て〜手続き終了(約3ヶ月)

必要書類が揃い、裁判所へ申立てを行った後の流れは以下の通りです。

  • 事件番号の付与(約2週間): 裁判所の混み具合にもよりますが、申立てから約2週間で連絡が入り、事件番号がつきます。
  • 同時廃止の決定: 同時廃止の場合は、「破産手続きの開始決定」と同時に「手続きの廃止(終了)」が決まるため、あとは免責決定(借金をゼロにする決定)を待つのみとなります。
  • 意見申述期間(約2ヶ月): 債権者から免責についての意見を募る期間が約2ヶ月間あります。ここで特に異議などが出なければ、無事に免責決定が下されます。

まとめ

同時廃止手続きの場合、多くの場合は、裁判所への申立てから約3ヶ月程の期間で手続きを終えることができます。

ただし、弁護士費用のお支払い状況や書類集めのペースによって、全体の期間(依頼から完了まで)は大きく変動します。少しでも早く手続きを終わらせたい場合は、書類の準備などに早めにご協力いただくことがポイントです。