
本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故で怪我を負い、保険会社と示談交渉を進める中で、「被害者にもともと持病があったから賠償額を下げます」と言われて戸惑ったことはないでしょうか。これが「素因減額」という法律上の問題です。
頸椎ヘルニア・骨粗鬆症・糖尿病・高血圧など、現代人の多くが何らかの既往症を抱えている中、保険会社がこれを理由に賠償額の減額を主張してくるケースは少なくありません。しかし、「持病があれば当然減額される」というのは誤解です。裁判例を見ると、保険会社の素因減額の主張が認められなかったケースも多々あります。
本記事では、素因減額とは何かという基本から、実際に裁判所がどのような場合に減額を認め、どのような場合に否定してきたかを、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称・赤い本)に掲載された最新判例を引用しながら解説します。保険会社から素因減額を主張されている方、示談額に疑問を感じている方はぜひご一読ください。
素因減額とは

交通事故の損害賠償を請求すると、保険会社から「被害者にもともと持病や身体的特徴があったから、賠償額を減らします」と言われることがあります。これが「素因減額(そいんげんがく)」です。
素因とは、被害者側が事故前から持っていた要因のことで、大きく2種類に分けられます。
- 心因的要因:被害者の精神的傾向(例:もともと不安傾向が強い、心因性の反応が出やすい性格など)
- 体質的・身体的素因:既往の疾患や身体的特徴(例:頸椎ヘルニア、骨粗鬆症、糖尿病など)
素因減額の根拠は民法722条2項(過失相殺の規定の類推適用)です。裁判所は、被害者の素因が損害の発生や拡大に寄与した場合、公平の観点から損害額を一定割合減額することがあります。
ただし、「素因があれば自動的に減額される」というわけでは決してありません。保険会社が素因減額を主張してきても、裁判例上は認められないケースが非常に多いのが実態です。以下では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称・赤い本)」に掲載された判例を引用しながら、素因減額が認められる場合・認められない場合を詳しく解説します。
素因減額が認められた判例

判例① 心因的要因(性格的素因)― 最高裁昭和63年4月21日判決
(赤い本2026年版・第10章素因減額 心因的要因・最高裁判例 減額肯定例より)
| 【事案の概要】 交通事故により頭頸部組織に損傷が生じ、外傷性頭部症候群の症状を発した被害者が、事故後10年以上にわたり入通院を継続した。 被害者には、特異な性格(被害者の行動に誘発される一面もある初診医の常識を外れた診断やそれへの過剰な反応、事故前の受傷・損害賠償経験など)があり、 被害者の回復への自発的意欲の欠如が症状の悪化・固定化を招いたと認められた。 【裁判所の判断】 「3年間にわたって生じた損害の全てを被告らに負担させることは公平の理念に照らし相当ではない」として、 民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用し、損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができる」と判示。 4割の限度で減額を認めた(最判昭63.4.21 民集42・4・243 判時1276・44)。 |
この最高裁判決が、心因的要因による素因減額を認めたリーディングケースです。ただし、減額が認められた背景には、被害者の性格的特性が症状の長期化に積極的に寄与したという特別な事情がありました。
判例② 体質的素因(一酸化炭素中毒の既往症)― 最高裁への原審認容
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・最高裁判例 減額肯定例より)
| 【事案の概要】 一酸化炭素中毒に罹患していた被害者に、潜在化していた一酸化炭素中毒による各種精神神経症状が、事故による頭部打撲により顕在発現して長期間持続し、次第に増悪して死亡した。 【裁判所の判断】 「被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合、 当該疾患の態様・程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、 裁判所は損害賠償額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、 被害者の当該疾患を斟酌することができる」と判示。50%の減額を認めた原審判断を是認した。 |
この判決は、既往疾患が損害の発生・拡大に直接寄与したと認められる場合に限り素因減額が許されることを示したものです。一酸化炭素中毒という特殊な既往症が損害と直結していた事案であり、通常の頸椎ヘルニア等の既往がある事案とは性質が異なります。
判例③ 無症状の後縦靱帯骨化症 ― 最高裁平成8年10月29日判決
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・最高裁判例 減額肯定例より)
| 【事案の概要】 被害者は、交通事故以前から無症状の後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)を有していた。 この疾患は、脊髄圧迫が進行しやすい状態であり、事故による衝撃で症状が顕在化した。 【裁判所の判断】 斟酌(考慮)の対象となる疾患につき、「加害行為前に疾患に伴う症状が発現していたかどうか、 疾患が難病であるかどうか、疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由があるかどうか、 加害行為により被害者が被った衝撃の強弱、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者の多寡等の事情によって 左右されるものではない」と判示(最判平8.10.29 民集50・9・2474 交民29・5・1272)。 疾患の存在が損害拡大に寄与した場合、素因減額が認められうることを確認した。 |
この判決は、無症状であっても既往疾患として素因減額の対象になりうることを明らかにしました。ただし、後述するとおり、多くの下級審では「素因があっても減額すべきでない」と判断されています。
素因減額が認められなかった判例(被害者側に有利なケース)

実際の裁判例では、保険会社が素因減額を主張しても裁判所に認められないケースが多数あります。以下に代表的な裁判例を紹介します。
判例④ 頸椎椎間板変性・脊柱管狭窄 ― 減額否定
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・下級審裁判例 考慮しなかった例より)
| 【事案の概要①】 左股・左脛関節挫傷、頸部挫傷等で約1年2か月の治療後に頭頂部痛、両上肢のシビレ等(12級13号)を残した調理師(男・事故時44歳)。 被害者に脊柱管狭窄及び頸椎椎間板ヘルニアがあったが、被告はこれを素因として減額を主張した。 【裁判所の判断】 「被害者の頸椎椎間板ヘルニアは本件事故で生じたものではないが、頸椎の圧迫所見の存在から 後遺障害の症状が説明可能であるから12級13号に該当するとし、事故前に具体的な症状が出ておらず、 その程度は加齢に伴う通常の変性の範囲内のものであるとして減額を否定した」 (名古屋地判平26.1.31 自保ジ1921・78) 【事案の概要②(10年以上前の事故で認定された頸部由来の神経症状を考慮しなかった例)】 頸椎捻挫等で約6か月の治療後に併合12級の会社員(男・事故時70歳)。 自賠責保険が既に認定していた頸部疾患(約12年前の事故で14級認定)の加重があったが、 「各変性所見は加齢によるもの」として素因減額を否定した(札幌地令6.7.19 自保ジ2176・37)。 |
加齢に伴う椎間板の変性は「誰にでも起こりうる変化」であり、それを被害者固有の素因として扱い減額することは相当でないと裁判所は繰り返し判断しています。
判例⑤ 骨粗鬆症 ― 減額否定
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・下級審裁判例 考慮しなかった例より)
| 【事案の概要】 腰椎椎体骨折等で約9か月の治療後に脊柱変形(腰痛を含む8級相当)を残した兼業主婦(事故時60歳)。 被害者の骨密度はYAM(若年成人比)70%未満で骨粗鬆症とされる値だった。 被告保険会社は骨粗鬆症を素因として減額を主張した。 【裁判所の判断】 「女性の腰椎の骨密度は45歳以降減少傾向にあるとされており、年齢不相応に低いとは認められず、 事故の衝撃も相当に強かったから、素因減額するのが相当とはいえない」として減額を否定した (東京地裁令4.12.2 自保ジ2148・22)。 |
骨粗鬆症は女性・高齢者に広くみられる加齢による変化であり、これを「特異な素因」と扱うことは相当でないと判断されています。
判例⑥ 糖尿病・高血圧の既往 ― 減額否定
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・下級審裁判例 考慮しなかった例より)
| 【事案の概要】 腹部外傷、肝損傷等で約2年7か月の治療後に、膵切除・胆のう及び胆臓摘出・大動脈解離等の 胸腹部臓器機能障害(7級5号)を残したタクシー運転手(男・事故時66歳)。 被告は糖尿病・高血圧の既往を素因として主張した。 【裁判所の判断】 「事故様態・衝撃程度等からすれば、既往症が損害の発生・拡大に寄与した度合いは相当軽微であるとして減額を否定した」 (神戸地判平17.7.21 交民38・4・1008)。 |
糖尿病や高血圧は日本人に広く見られる疾患であり、それが損害の拡大に実質的に寄与していない限り、素因として減額することは相当でないと判断されています。
判例⑦ 妊娠中であったことを素因としなかった例
(赤い本2026年版・第10章素因減額 体質的・身体的素因・下級審裁判例 考慮の対象でないとしたものより)
| 【事案の概要】 全身打撲挫傷・右腎損傷・左外傷後尺足拘縮等で、事故から約13か月の治療後に左足関節機能障害(12級7号)を残した主婦(事故時妊娠中・固定時28歳)。 出産で通院を中断せざるを得なかったことが後遺障害に影響したとして、保険会社が素因減額を主張した。 【裁判所の判断】 「妊娠自体は疾患に当たらないことはもちろん、いわば一時的な生理的現象ともいうべきものであるから、 素因として減額すべきとはいえない」として減額を否定した(東京高判平16.4.27 自保ジ1560・2も控訴審で減額を否定)。 |
妊娠は「疾患」ではなく正常な生理的状態であり、出産による通院中断を理由とした素因減額は認められないという重要な裁判例です。
判例⑧ 既往の腰椎ヘルニア等を考慮しなかった例(素因なくても同様の結果)
(赤い本2026年版・第10章素因減額 ◇素因減額をしなくても公平を失しないとしたものより)
| 【事案の概要】 頭部打撲、左腰間板ヘルニア等を受傷し、約8か月の治療後に腰痛・左下肢しびれ(14級)を残した会社員(男・事故時31歳)。 被告は既往の腰椎ヘルニア・脊柱管狭窄を素因として主張した。 【裁判所の判断】 「本件事故により被害者に残存した後遺障害が14級9号に該当する局部の神経症状であり、 労働能力喪失期間が5年にとどまることを考慮すると、損害の全部を加害者に負担させることが 公平を失するまでにはいえない」として減額を否定した(東京地判令1.12.12 交民52・6・1480)。 |
後遺障害が14級という比較的軽微なものにとどまっており、素因なしでも同様の結果が生じえたと判断されると、素因減額は認められません。
慰謝料の3つの算定基準と素因減額の関係

交通事故の慰謝料には、3つの算定基準があります。素因減額は、この賠償額の確定後に適用されるため、基準の選択が最終受取額に大きく影響します。
① 自賠責基準
自動車損害賠償保障法に基づく基準です。入通院慰謝料は1日4,300円(令和2年4月以降)を基準として計算され、最低限の補償を目的としています。保険会社がこの基準で示談を提案してくるケースが多く見られます。
② 任意保険基準
各保険会社が独自に設定している内部基準です。自賠責基準よりはやや高いことが多いものの、弁護士基準には及ばないのが通常です。
③ 弁護士基準(裁判基準)
裁判所が採用する基準で、赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)等に基づいて算定します。自賠責基準と比較すると、大きく異なる金額になることがあります。
素因減額が問題となる場面では、まずベースとなる賠償額をできるだけ高い基準(弁護士基準)で確定させることが重要です。弁護士基準で賠償額を確定させてから素因減額の主張を退けることで、最終的な受取額が変わってきます。
慰謝料・逸失利益の計算例

入通院慰謝料の比較例
| 【設例】入院2か月・通院6か月(実通院日数60日)の場合 ●自賠責基準 対象日数:MIN(入通院期間240日、実通院日数×2=120日)=120日 慰謝料:120日 × 4,300円 = 51万6,000円 ●弁護士基準(赤い本別表Ⅰ)(下表参照) ![]() 入院2か月・通院6か月の交差する欄 慰謝料:約149万円 → 弁護士基準は自賠責基準の約2.9倍 |
逸失利益の計算式
| 【計算式】 逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(就労可能年数に対応) 【設例】 14級9号認定・会社員・年収500万円・固定時40歳の場合 基礎収入:500万円 労働能力喪失率:5%(14級9号) 就労可能年数:67歳 − 40歳 = 27年 → ライプニッツ係数:17.285(3%) 逸失利益:500万円 × 5% × 17.285 ≒ 432万円 仮に素因減額20%が主張された場合: 432万円 × (1 − 0.2) = 約346万円 → 差額は約86万円 |
このように、素因減額を1割・2割認めるか否かで、最終的な受取額に大きな差が生じます。弁護士に依頼することで、不当な素因減額の主張を退ける交渉が可能となります。
素因減額が問題になる主な賠償項目

素因減額は、損害項目ごとではなく、認定された損害額全体に対して適用されるのが原則です。主な賠償項目は以下のとおりです。
- 治療費(入院・通院にかかった費用)
- 入通院慰謝料(入院・通院の期間・日数に応じた精神的苦痛への補償)
- 休業損害(事故により仕事を休んだことによる収入の減少)
- 後遺障害慰謝料(後遺障害等級に応じた慰謝料)(下表参照)
- 逸失利益(後遺障害により将来の収入が減少する見込みに対する補償)
- 付添費・交通費・雑費等の積極損害
保険会社が「既往症があるから治療費を全額負担しない」「慰謝料を半分にする」と主張してくることがありますが、それが法的に正当かどうかは個別の事案ごとに判断されます。
保険会社が使う典型的な素因減額の主張と対策

よくある主張パターン
- 「以前から頸椎ヘルニアがあったので、症状はそちらが原因です」
- 「骨密度が低いから骨折しやすかった。それを考慮して減額します」
- 「糖尿病があるので治りが遅くなった分は負担できません」
- 「もともと腰痛持ちだったのだから、今の症状は事故のせいではありません」
対策のポイント
① 事故前に症状・治療歴がなかった証明
既往症があっても、事故前に具体的な症状が出ていなかった場合や治療を受けていなかった場合は、「事故で初めて症状化した」と主張できます。カルテや診断書で事故前の状況を確認しましょう。
② 加齢変化と「特異な素因」の区別
頸椎の椎間板変性・骨粗鬆症など、年齢を重ねれば誰にでも起こりうる変化は「特異な素因」とはいえません。裁判例も、加齢による変性は減額の根拠にならないと繰り返し示しています。
③ 「損害との因果関係」の否定
素因があったとしても、その素因が今回の損害の発生・拡大に実質的に寄与していなければ減額は認められません。医学的根拠をもって因果関係を争うことが重要です。
④ 弁護士への早期相談
示談交渉の段階で素因減額を安易に受け入れてしまうと、後から覆すことは困難です。保険会社から素因減額を主張された場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すべき理由

不当な減額を防ぐための専門知識
素因減額は、法律上の根拠となる裁判例や医学的知識の両方が必要な高度に専門的な領域です。保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者が一人で対応するには知識・経験の面で大きなハンデがあります。弁護士は、上記のような裁判例を踏まえた上で、不当な減額主張を的確に否定する論拠を示すことができます。
示談交渉における弁護士基準の適用
弁護士が代理人として交渉に臨むことで、自賠責基準ではなく弁護士基準(裁判基準)での賠償額算定が可能となります。ベースとなる金額が上がれば、仮に一部素因減額が認められたとしても、最終的な受取額が保険会社提示額を上回る結果になることは少なくありません。
後遺障害等級認定のサポート
素因減額の問題は、後遺障害等級が認定されている事案で特に深刻になります。弁護士は、等級認定の段階から適切な医療機関や検査の選択をアドバイスし、正当な等級が認定されるようサポートします。
訴訟移行の判断
保険会社が不当な素因減額の主張を撤回しない場合、訴訟に移行することも一つの選択肢です。弁護士であれば、訴訟コストとリターンを見極めた上で、被害者にとって最善の手段を選択することができます。
弁護士費用特約を利用すれば自己負担ゼロで依頼できます

「弁護士に頼みたいが費用が心配」という方に、ぜひご確認いただきたいのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、ご自身や同居のご家族が加入している自動車保険や火災保険等に付帯しているオプションで、弁護士への相談料・着手金・報酬金等を保険会社が負担してくれる制度です。
- 補償の上限:相談料10万円・弁護士費用300万円が一般的
- 利用しても翌年の保険料は上がりません
- 被害者の方が加入する自動車保険以外(家族の保険・火災保険等)でも使える場合があります
- もらい事故(自身の過失がゼロの事故)でも利用できます
弁護士費用特約をお持ちの方は、実費負担なく弁護士に依頼できる可能性が高いです。ご加入の保険証券や保険会社にご確認ください。
まとめ

素因減額は、被害者が交通事故前から持病や身体的特徴を持っていた場合に、保険会社が賠償額の減額を求めてくる法律論です。
ポイントをまとめると:
- 素因があれば自動的に減額されるわけではない
- 加齢による椎間板変性・骨粗鬆症・糖尿病・高血圧などは、多くの裁判例で減額が否定されている
- 「素因が損害の発生・拡大に実質的に寄与したか」が認定の核心
- 保険会社の主張をそのまま受け入れると、本来受け取れる賠償額を大きく下回る可能性がある
- 弁護士費用特約があれば、費用負担なく弁護士に依頼できる場合が多い
素因減額を主張された場合や、保険会社の提示額に疑問を感じた場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所について

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区に拠点を置く、設立35年以上の歴史を持つ法律事務所です。埼玉県内トップクラスの実績を誇り、交通事故専門チームを擁して多くの被害者の方をサポートしてきました。
交通事故に関するご相談は初回無料で承っております。素因減額の問題をはじめ、後遺障害等級認定・示談交渉・訴訟対応まで、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたします。
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