
自己破産の手続きは、ただ書類を出すだけではありません。弁護士への依頼から最終的な「免責(借金を免除してもらうこと)」まで、以下のステップで進んでいきます。
1. 受任通知の発送:まずは督促を止める
弁護士が「あなたの代理人になりました」という通知を各債権者に送ります。これにより、業者からの直接の取り立てや電話連絡が止まります。
2. 書類収集:裁判所に提出する証拠集め
裁判所に提出する資料を揃えます。
- 収入・資産がわかるもの:給与明細、源泉徴収票、預貯金通帳の写し、車検証、保険証券など
- 生活状況がわかるもの:家計簿(家計収支表)、陳述書など ※裁判所によって必要な書類が異なるため、個別のアドバイスに従うことが重要です。
3. 申立てと開始決定:裁判所での審査
準備ができたら、現住所を管轄する地方裁判所へ申立てを行います。
- 開始決定:裁判所が「破産手続きを始める」と認めると、官報にその事実が掲載されます。
- ルート分岐:財産がほとんどない場合は「同時廃止」として簡略化され、ステップ8へ飛びます。
4. 破産管財人の選任(管財事件の場合)
一定の財産がある場合や免責不許可事由にあたる場合、裁判所が「破産管財人(主に弁護士)」を選びます。管財人は、あなたの財産を管理し、債権者に公平に配分したり、破産の原因について調査したりします。転送郵便物の確認なども行います。
5. 管財人との打ち合わせと調査
管財人の事務所などで面談を行います。破産に至った原因や、隠している財産がないかなどのヒアリングを受けます。追加で資料(宿題)を求められることもあります。
6. 債権者集会:状況の報告
裁判所に、管財人、申立代理弁護士、申立人(あなた)が集まります。管財人から「財産がこれだけあり、このように処理しました」という報告が行われます。
7. 免責審尋(めんせきしんじん):最終確認
裁判官から直接、氏名の確認や「今後同じ過ちを繰り返さないか」などの説明を受ける場です。管財事件の場合は債権者集会に続いて行われるのが一般的です。
8. 免責不許可事由と「裁量免責」
本来、以下のような場合は免責が認められないことがあります。
- 浪費やギャンブル、財産を隠す行為、特定の業者だけに返済する行為(偏頗弁済)など(ただし、反省の態度や状況を考慮して、裁判所の判断で免責を認めてくれる「裁量免責」という仕組みもあります。)
9. 免責決定と確定
裁判所から「免責許可」が出され、官報への掲載を経て約2週間で正式に確定します。これで法律上の返済義務がなくなり、再出発が可能となります。





