
清算価値とは?
清算価値とは、債務者が破産をした場合に、債権者に分配されるであろう配当の総額、つまり再生手続開始時点の再生債務者の財産の総額となります。
財産目録の名目額(現金、預貯金、貸付金・売掛金、積立金等、退職金見込額、保険解約返戻金・有価証券、電話加入権、自動車・二輪車、高価品等、不動産、敷金、相続)から控除される金額を差引いた後の評価額の合計額が清算価値の金額となります。
民事再生法では、再生計画が再生債権者の一般の利益に反することはできないとされており、この一般の利益に反することはできないというのが、清算価値を下回ってはいけないということを意味しています。
最低弁済額とは?
債務者が最低限支払わなければならない債務の返済総額のことになります。再生計画提出の際、最低弁済額を上回る計画案としなければ、認可されません。
小規模個人再生の場合は、債権額による計算と清算価値を比較して高い方の金額を支払うこととなりますが、給与所得者再生の場合は、債権額による計算と清算価値に可処分所得の2年分を加えた3つを比較して最も高い金額を支払うこととなるので、最低弁済額の出し方が異なります。
| 基準債権総額 | 最低弁済基準額 |
| 100万円未満 | 基準債権総額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円以下 | 基準債権総額の5分の1 |
| 1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 基準債権総額の10分の1 |





