自己破産をしても自宅を手放さずに済む方法はあるのか

皆さんの中には毎月の借金の返済が厳しくなった場合、最終手段として自己破産という手続きがあると聞いたことがある人も多くいるかと思います。その中には自己破産を行うと、財産はすべて処分されてしまうため持ち家の場合、自宅を残すことは絶対にできないと考えている人も多いと思います。しかしそのような理解は誤りです。

自己破産をする場合でも、自由財産と呼ばれる財産を手元に残すことができます。条件次第では、自己破産をしても自由財産として自宅を手元に残すことができる場合があります。

そこで本コラムでは、自己破産及び自由財産について解説したうえで、例外的に自宅を残せる可能性のある場合について解説します。

自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理の手続きのうちのひとつです。

債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。

そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。

自己破産の要件

自己破産は、支払不能の状態であり、免責不許可事由(浪費やギャンブル目的での借入など)がなければ認められます。

また、免責不許可事由があるとしても、場合によっては裁判所の手続きにきちんと協力すれば自己破産が認められる場合があります(裁量免責)のでまずはお気軽に弁護士にご相談ください。

自己破産による債務者の債務及び財産に生じる効果

自己破産による債務者の債務及び財産に生じる効果

自己破産をすることによって、原則、すべての債務の支払い義務がなくなります。

一方で、破産手続きは、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを主たる目的とする手続きです。そのため、債務者の財産は、自由財産を除き換価され、債権者に公平に配当されることになります。

したがって、自己破産をすると持ち家の場合自宅などの財産は、破産管財人が換価のうえ債権者に配当してしまうため、原則、債務者の手元に残すことはできません。

自己破産手続きをする際に原則として自宅はどうなるのか、パターンごとに分けて解説します。

賃貸物件の場合

自宅が、賃貸物件の場合、自宅は自分の財産ではないため、原則そのまま住み続けることができます。

もっとも、数か月分家賃を滞納していたりすると貸主から賃貸借契約を解除したうえで退去するよう言い渡される可能性がありますので注意が必要です。

持ち家の住宅ローン支払い中の場合

持ち家の住宅ローン支払い中の場合

自宅が持ち家の場合、自宅は財産となります。

自宅が持ち家の場合で住宅ローンが支払い中である場合、通常、自宅に金融機関などの抵当権が設定されていると思われます。

そして抵当権は「別除権」と呼ばれており、抵当権者(金融機関など)は、破産手続きとは別に抵当権を行使することが認められています。そのため、抵当権者(金融機関など)が抵当権を行使し、自宅は競売にかけられ売却されてしまうというのが一般的な流れです。この場合、競売によって購入者に所有権が移転するまでは済み続けることはできます。

持ち家の住宅ローン完済済の場合

自宅が持ち家の場合、自宅は財産となります。

そのため、自宅を売れば債務返済できるならそもそも支払不能とならず自己破産を申し立てることができない場合もあります。

一方で、支払不能と認められ、自己破産が可能な場合、自宅は財産であるため、破産管財人によって任意売却されてしまうのが一般的な流れです。この場合、自宅の任意売却が完了するまでは済み続けることができます。

以上のように、破産者の財産は原則として、破産管財人によって処分されてしまいます。

もっとも、全ての財産が処分されるわけではなく一定の財産を手元に残すことができます。この財産を自由財産と言います。

そこで、以下では自由財産について及び自由財産として自宅を手元に残せる場合があるのかについて解説します。

自己破産しても手元に残せる財産

自己破産しても手元に残せる財産

自己破産をしても、手元に残しておける財産があります。それが自由財産と呼ばれるものです。まずは、自由財産とはどのようなものであるか解説します。

自由財産

破産手続きは、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを目的とされるとともに、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることも目的とされています。そのため、債務者の全ての財産を換価し債権者に配当してしまうと、債務者の手元に財産が無くなり生活できなくなってしまうため、経済生活の再生の機会を確保できなくなってしまいます。

そこで、破産法では、破産手続きが開始しても、破産管財人の管理に属せず破産者が自由に管理・処分できる財産を認めており、この財産のことを自由財産といいます。

新得財産

破産管財人は、破産者の財産を債権者に公平に分配するため、破産者の財産を管理・処分することで破産財団を形成します。

そして、破産法では、破産財団を構成する財産の範囲を、破産手続開始時に破産者が有する財産に限定しています(破産法34条1項)。


したがって、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は破産者の自由財産となります。このような財産を新取得財産といいます。

99万円以下の現金

自己破産をするとすべての財産を失うと思われがちですが、99万円以下の現金は自由財産とみなされ手元に残すことができます(破産法34条3項1号)。

ただし、銀行への預貯金はこれに含まれないため注意が必要です。

差押禁止財産

民事執行法やその他の特別法で、差押えが禁止されている財産があります。そのような財産は、生活に必要不可欠なものとして、差押えができない財産となっています(破産法34条3項2号)ので、破産をしたとしても、手元に残すことが認められています。

差押禁止財産の具体例として以下の財産があります。

  • 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
  • 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料

自由財産以外を手元に残す方法―自由財産の拡張

自由財産以外を手元に残す方法―自由財産の拡張

自由財産以外を手元に残す方法として、「自由財産の拡張」があります。

自由財産の拡張とは、裁判所の許可を得て、一定の範囲の財産を自由財産として破産者の手元に残せるようにする手続きです(破産法34条4項)。

通常、破産手続きの開始決定時に所有している財産は、自由財産を除いて破産財団に属し、換価されて債権者に配当されます。しかし、自由財産だけでは最低限の生活を維持するのが難しいことも少なくありません。

破産法では、自由財産の拡張は、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して決定すると規定されています。

自宅を手元に残すには

自宅を手元に残すには

自宅を手元に残すための方法として以下の方法が考えられます。

自由財産の拡張を認めてもらう

自宅を手元に残すための1つめの方法として、自由財産の拡張を認めてもらうことが挙げられます。

自宅は、原則として自由財産に当たらないですが、自由財産の拡張が認められれば処分されずに済みます。

ただし、自宅が自由財産として認められるケースは珍しいです。自由財産として認められるには、当該自宅の生活上の必要性が高く、かつ自宅にほとんど資産価値がないような場合に限られるため、現実的には難しいと言えます。

破産管財人に破産財団から放棄してもらう

破産管財人に破産財団から放棄してもらう

破産財団に組み込まれた財産は、破産管財人が換価したうえ、債権者に公平に分配されます。

破産管財人が財産を処分する際に、処分するための費用が高額になるため費用倒れになってしまう又は買い手が見つからないといったケースもあります。

このように現金化するのに手間がかかったり、費用倒れの可能性が高いときなどには、たとえ破産財団に組み込まれた財産であっても、破産管財人は裁判所の許可を得て破産財団から放棄することがあります。

この場合、その財産は、破産者に返還され、自由財産となります。

立地や建物の状態が悪いため買い手がつかない場合や建物を解体して更地にすれば土地は売却できる見込みがあるものの、建物の解体費用が土地の売却見込み代金を上回っている場合には、破産管財人によって、自宅の放棄がなされ、処分されないことになります。

親族等に適正な価格で家を買ってもらう

自宅に一定の資産価値がある場合、自由財産の拡張や破産財産からの放棄は期待できません。このような場合に、自宅を手元に残す方法として、親族等に自宅を買い取ってもらい、その家を借りる形で住み続ける方法が挙げられます。

ただし、親族等の買い取りの場合、不当に廉価な金額で売却してしまうと、破産管財人によって否認され、自宅の売買契約が無効とされてしまう可能性があるため、市場価格に近い適正な金額で買い取ってもらう必要があります。

リースバック

親族等による買い取りが難しい場合は、不動産会社に売却し、不動産会社から賃借しそのまま住み続けるというリースバックという方法も考えられます。

リースバックは、自宅が賃貸へと変わるため、不動産会社に対する毎月の賃料の支払いが発生することになります。また、親族による買い取りの場合と同様、適正な金額で売却することが必要です。

まとめ

まとめ
  • 自己破産を申し立てるためには、支払不能であること、免責不許可事由がないことが必要である。
  • 免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められる場合がある。
  • 自己破産しても、自由財産(新取得財産、99万円以下の現金、差押禁止財産、破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団から放棄した財産)は手元に残せる。
  • 自由財産の拡張は、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込み、その他の事情を考慮して決定する。
  • 自宅を手元に残すためには、自宅に価値がほぼない場合には、自由財産の拡張や破産財団から放棄してもらう方法を取ることができる余地がある。
  • 自宅に価値がある場合、親族による買い取りや、リースバックを検討する。
  • 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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