
毎月の借金の返済が厳しくなってしまったとき自己破産を検討する人も多いかと思います。
そして、自己破産を検討する人の中には、自己破産は自分の所有する財産全てを手放し、債務の支払い義務の免除を受ける制度だと思ってしまっている人も多いかと思います。しかし、そのような理解は誤りで、自己破産をする場合でも、一定の財産を手元に残しておくことができます。
そこで本コラムでは、自己破産がどのような手続きであるのか解説したうえで、自己破産した場合に残せない財産、残せる可能性のある財産等について解説します。
自己破産の概要

自己破産とは、債務の返済が苦しくなってしまった場合に、支払いの全額または一部を免除してもらう等の方法によって債務に関する悩みを解決できる制度である債務整理の手続きのうちのひとつです。
債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理といった手続きがあります。
そのうち自己破産は、債務者の収入や財産では債務の返済ができなくなってしまった場合に、裁判所に申し立て、債務の返済義務を免除してもらうことで破綻してしまった生活を立て直すための手続きです。
自己破産の要件

自己破産が認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
支払不能の状態であること
破産法第2条11項は、「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と規定しています。
すなわち債務者の方の資産・負債の状況、収入・支出、債務者の方の信用等を考慮して判断されます。
免責不許可事由がないこと
以下の免責不許可事由があると、原則自己破産が認められないことになります(破産法252条各号)。
- 債務者の財産を不当に減少させる行為
- 不当な債務負担行為
- 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
- 浪費やギャンブルによる借り入れ
- 詐術による信用取引
- 帳簿を隠す行為
- 虚偽の債権者名簿を提出する行為
- 裁判所への説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりする行為
- 破産管財人等の業務を妨害する行為
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
- 破産法上の義務違反行為
もっとも、免責不許可事由があっても、自己破産に至った経緯や反省の態度、誠実な手続き協力などを総合的に考慮し、裁判所の判断で免責を許可すること(裁量免責 破産法252条2項)も広く認められていますので、免責不許可事由があったとしても自己破産が認められる可能性は十分あります。まずは弁護士にご相談ください。
自己破産による債務者の債務及び財産に生じる効果

自己破産をすることによって、非免責債権(※)を除いてすべての債務の支払い義務がなくなります。
(※)非免責債権には以下のものなどがあります。
- 租税等の請求権
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用又は養育費
一方で、破産手続きは、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを主たる目的とする手続きです。そのため、債務者の財産は、自由財産を除き換価され、債権者に公平に配当されることになります。
したがって、自己破産をすると自動車などの財産は、破産管財人が換価のうえ債権者に配当されてしまうため、原則、債務者の手元に残すことはできません。
もっとも、このような財産でも裁判所の許可を得て自由財産として残すことができる場合もあります(自由財産の拡張と言います)。
そこで、自由財産及び自由財産の拡張が認められる財産について以下で解説します。
自己破産しても手元に残せる財産―自由財産

破産手続きは、破産者の有する財産を債権者に公平に分配することを目的とされるとともに、債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ることも目的とされています。そのため、債務者の全ての財産を換価し債権者に配当してしまうと、債務者の手元に財産が無くなり生活できなくなってしまうため、経済生活の再生の機会を確保できなくなってしまいます。
そこで、破産法では、破産手続きが開始しても、破産管財人の管理に属せず破産者が自由に管理・処分できる財産を認めており、この財産のことを自由財産といいます。
以下では、自由財産について解説します。
新得財産

破産管財人は、破産者の財産を債権者に公平に分配するため、破産者の財産を管理・処分することで破産財団を形成します。
そして、破産法では、破産財団を構成する財産の範囲を、破産手続開始時に破産者が有する財産に限定しています(破産法34条1項)。
したがって、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は破産者の自由財産となります。このような財産を新取得財産といいます。
99万円以下の現金

自己破産をするとすべての財産を失うと思われがちですが、99万円以下の現金は自由財産とみなされ手元に残すことができます(破産法34条3項1号)。
ただし、銀行への預貯金はこれに含まれないため注意が必要です。
差押禁止財産

民事執行法やその他の特別法で、差押えが禁止されている財産があります。そのような財産は、生活に必要不可欠なものとして、差押えができない財産となっています(破産法34条3項2号)ので、破産をしたとしても、手元に残すことが認められています。
差押禁止財産の具体例として以下の財産があります。
- 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具
- 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
破産管財人によって破産財団から放棄された財産

破産財団に組み込まれた財産は、破産管財人が換価したうえ、債権者に公平に分配されます。
破産管財人が財産を処分する際に、処分するための費用が高額になるため費用倒れになってしまう又は買い手が見つからないといったケースもあります。
具体的には、買い手がつかないような田舎の農地や山林などが挙げられます。
このように現金化するのに手間がかかったり、費用倒れの可能性が高いときなどには、たとえ破産財団に組み込まれた財産であっても、破産管財人は裁判所の許可を得て破産財団から放棄することがあります。
この場合、その財産は、破産者に返還され、自由財産となります。
自由財産以外を手元に残す方法―自由財産の拡張

自由財産以外を手元に残す方法として、「自由財産の拡張」があります。
自由財産の拡張とは、裁判所の許可を得て、一定の範囲の財産を自由財産として破産者の手元に残せるようにする手続きです(破産法34条4項)。
通常、破産手続きの開始決定時に所有している財産は、自由財産を除いて破産財団に属し、換価されて債権者に配当されます。しかし、自由財産だけでは最低限の生活を維持するのが難しいことも少なくありません。
破産法では、自由財産の拡張は、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して決定すると規定されています。
各地によって判断基準に違いはありますが一般的な基準は①財産の内容が破産者の経済的再生のために必要か(拡張適格財産性)、②財産の総額が自由財産と許容できる範囲内か(99万円枠)の2つの枠組みで判断されています。
①拡張財産適格性

各地で定型的に拡張適格財産性が認められる財産は以下のとおりです。
- 預貯金
- 保険解約返戻金
- 自動車
- 敷金・保証金返還請求権
- 退職金債権
- 電話加入権
不動産や株式等の上記財産に含まれない財産でも、その財産が破産者の経済再生に必要かつ相当と認められる場合、自由財産の拡張が認められることがあります。
②99万円枠

99万円以下の現金が自由財産とされていることとの均衡で、自由財産と拡張適格財産の合計金額が99万円以下の場合、原則自由財産の拡張を認めれといった運用がなされている地域が多いです。
また、由財産と拡張適格財産の合計金額が99万円を超える場合であっても、99万円超過部分に相当する現金を破産財団に組み入れることによって自由財産の拡張を認めるといった運用も多く見られます。
もっとも、合計額が99万円を超える場合でも、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、99万円超過部分の財産が、破産者の経済的再生に必要不可欠であるといった特段の事情認められる場合、例外的に自由財産の拡張が認められることもあります。
まとめ

- 自己破産を申し立てるためには、支払不能であること、免責不許可事由がないことが必要である。
- 免責不許可事由がある場合でも裁量免責が認められる場合がある。
- 自己破産の場合、非免責債権(税金の滞納等)を除いて、すべての債務の支払い義務がなくなる。
- 自己破産しても、自由財産(新取得財産、99万円以下の現金、差押禁止財産、破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団から放棄した財産)は手元に残せる。
- 自由財産以外でも自由財産の拡張により手元に残せる財産がある。
- 自由財産の拡張は、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、その財産が破産者の経済再生に必要かつ相当と認められるか否かといった観点によって判断される。
- 預貯金、保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、退職金債権等が定型的に自由財産の拡張が認められているが、その他の財産でも自由財産の拡張が認められる場合もある。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。






