選択的共同親権制度導入後の親権者変更について

新しい民法が令和8年(2026年)4月1日から施行されます。これまでの民法では、父母の離婚により子の親権者は父または母の一方のみでしたが、同法施行後は共同親権も可能となります。既に離婚している父母についても親権者変更という手続があるため、新しい民法下で従前の親権がどうなるのか、大きく変更する可能性がある部分について説明したいと思います。

新民法下での親権者変更

親権とは

新民法下での親権者変更

親権とは,子どもを監護・教育をする権利,子どもの居住地を決める権利、

子どもの財産を管理する権利,子どもの法律行為を代理する権利などを言います。

令和8年(2026年)4月1日以前の民法(以下「旧民法」といいます。)では、父母が離婚すると、その子の親権は父または母が単独で持つという制度しか認めていませんでしたが、改正民法では、離婚後も共同親権とすることが可能となりました。

親権者の変更について

親権者の変更について

旧民法では、父母が離婚して、どちらか一方の親が親権者となることしか想定されておらず、未成年の子がいる夫婦について離婚するには父母どちらが親権者になるかを定めなければなりませんでした。

離婚時に定めた親権者を変更する手続として、「親権者変更」という手続があり、旧民法下での親権者を変更するには「子の利益のため必要があるとき」という要件を備える必要がありました。

改正民法においても、親権者変更の手続は認められており、更に旧民法下よりも進んで、具体的な親権者変更のための考慮要素も法律上挙げられています。

改正民法における親権者変更の考慮要素

改正民法においては、

①(父母の協議により定められた親権について)当該協議の経過
②その後の事情の変更
③その他の事情

という考慮要素があると明記され(民法819条8項)、家庭内暴力や家事調停、ADRといった手続利用の有無などの事情も考慮するとされています。

改正民法における親権者変更の種類

旧民法における親権者変更は、、単独親権しか認めていなかったため、「親権者とされた父を、母に変更する」か「親権者とされた母を、父に変更する」かの2種類しかありませんでした。

しかし、改正民法では単独親権はもちろん、共同親権も認めていますから、従前のように「父から母へ」、「母から父へ」、という変更だけではなく、「共同親権だった父母から父または母への単独親権へ」の変更も、「単独親権者である父または母から共同親権に変更する」、ということも可能になっています。

審判手続における親権者変更について

親権者変更の「審判」において裁判官が共同親権とするか単独親権とするかを判断する場合でも、上記親権者の定めの判断枠組みと同様に、父母と子との関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮し、必要的単独親権事由(新民法819条7項1号に定める「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や2号に定める「父母の一方が他の一方から暴力等を受けるおそれ」、「父母が共同して親権を行うことの困難さ」)があれば、単独親権とされます(民法819条7項)。

親権者変更の種類ごとの要素

共同親権から単独親権への変更を求める場合

共同親権から単独親権への変更を求める場合

事者の協議により共同親権としたけれども、その後単独親権に変更したい、という場合は、従前の協議の経過に問題がなければ、つまり、一方が真意でない形で合意をさせられた、などという場合でなければ、原則的には、父子・母子という親子の関係、父母との関係などの事情を考慮して親権者の取決めがされたものと考えることができるため、当事者の協議の結果を尊重しつつ、その後の事情の変更等を考慮して、親権者変更の要否を検討すべきといえます。

協議の経過に問題がある場合、つまりDV等があり当事者間の対等性を欠く協議によりやむを得ず共同親権と定めてしまったという場合などは、合意そのものに問題があるのですから、合意後の事情の変更の有無を問題にすることはできません。したがって、従前の合意はあまり重視することなく、一般的には親権者の定めの判断枠組みに即して親権者変更の判断をすべきと考えられます。

これに対し、離婚時の合意形成の過程に問題はなく、離婚から長期間が経過しているというケースや、合意後に大きな事情の変化が生じているケースでは当該協議の経過よりも、その後の事情の変更等を中心に検討すべき場合が多いでしょう。

その後の事情の変更とは

協議離婚によって親権者が定められている事案では、父母が共同親権とすることを自ら合意しているのですから、一般には父母双方が、離婚後の子の養育に当たって共同で親権を行使する意思や、互いに協力する姿勢を有していたと推測できます。したがって、本人らの意思が変わったというだけであったり、一時的・短期的な事由が生じただけで、「事情の変更があった」とすることは適当ではありません。

父母と子との関係及び父と母との関係性がかわり、従前の協議の前提事実が変わってしまい、共同親権のままでは、子の利益の観点から円滑な親権行使が期待できない客観的状況が生じているなどといえる場合に、親権者を変更すべき「事情の変更」がある、といえるでしょう。

親権者変更について父母双方が同意している場合

親権者変更について父母いずれも認めている場合には、合意に至った経過等に問題がなければ、子の利益のために親権者を変更する必要性を確認した上で、変更をしてもよいと考えられるケースが多いと思われます。

離婚時の親権者を裁判所が定めていた場合

裁判所が定めた親権者を変更する場合には、基本的には、その後の事情の変更がないか、その他の事情があるかを考慮して判断されます。

裁判所の判断は、子の利益の観点から共同親権が相当と判断されているのですから、親子関係及び父母の関係などに事情の変更が生じたといえるか否かについては、特に慎重な検討がされなければなりません。

単独親権から共同親権への変更を求める場合

単独親権から共同親権への変更を求める場合

単独親権から共同親権への変更を求める場合、親権者が改正民法施行前に定められた場合であっても、施行後に定められた場合であっても、必要的単独親権事由の存否について検討する必要があり、このような事情が認められる場合は、共同親権に変更することはできません。

改正民法施行後に単独親権から共同親権に変更したいという場合

当事者の協議により単独親権から共同親権にするという場合、単に法改正があったからというだけでは、親権者を変更するための要件である、「事情の変更があった」とはいえません。

また、新民法施行前に離婚した場合(つまり、単独親権制度下で一度は父または母を単独親権者としている場合)にも、子の利益のため必要があれば親権者を父母双方の共同親権に変更することができるものの、必要的単独親権事由がないかを検討する必要があるのはこれまで説明したケースと同じです。

 新民法施行前に、父母間で、「施行後に共同親権に変更する」と約束しているケースもあるかもしれませんが、このような合意があるからといって、当然に共同親権への変更が認められるものではなく、調停手続において改めて父母間で合意するか、家庭裁判所が審判により決する必要があります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ

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