
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類があります。
このうち小規模個人再生は、債権者の同意が必要な手続きで、債権者の半数以上または債権総額の半額を超える債権者から不同意意見が出されると、再生計画不認可となります。
貸金業者等が貸付をする際、貸し倒れリスクを減らすため、多くは保証会社をたてます。保証会社は、債務者が支払い不能になった際、債務者の代わりに支払いをし(代位弁済)、貸金業者の債権を引き継ぎ、債権者となります。
そのため、債務者の方が借りているときには別であった債権者が、代位弁済によって同じ債権者になる、ということがあります。
例えば、A社100万円、B社100万円、C社100万円、D社100万円の債務があったとして、A社とB社の保証会社がC社であった場合、代位弁済によりC社300万円、D社100万円となります。C社が頭数でも債権額でも過半数を占めることになり、C社が不同意意見を出せば、再生計画は不認可となります。
給与所得者再生は債権者の同意は不要ですが、再生計画での返済する最低金額が可処分所得2年分になるため、返済額が大きくなることが多く、履行可能性が問題になります。
多重債務に陥った時、自己破産手続も含めて各手続のメリット・デメリットを考え、状況を整理する必要があります。当事務所には経験豊富な弁護士がおりますので、ぜひご相談いただきたいと思います。





