自己破産手続きの流れ

債務整理の方針が自己破産となったとき、どのような流れで裁判所での手続きがなされていくのかをご説明いたします。
弁護士費用の支払いが終わり、裁判所への申立て準備が整いましたら、裁判所へ破産手続開始の申立てとなります。
これまでご準備いただいた書類と共に申立書を裁判所へ提出します。
財産がない場合で、免責不許可事由に関して問題がない場合は、裁判所より破産手続開始決定が出たと同時に同時廃止となります。管財人は選任されず、破産手続開始と同時に手続廃止となります。
その場合、予納金は官報公告費用のみとなります。

財産のある場合は、管財人が選任され管財事件となります。予納金は官報公告費用と管財業務遂行費用となります。
管財事件となった場合、財産引継ぎ、管財人による財産や債権調査、換価、配当となります。
その後債権者集会が開かれ、配当がない場合破産手続廃止決定となります。
財産がある場合は配当され、破産手続終結となります。

同時廃止になるか管財事件になるかによって流れや費用も変わってまいりますので、事前の打ち合わせやご説明が重要となります。