
自己破産、個人再生手続きの際には、ご自身の財産ならびにその金額を、全て裁判所に報告する必要があります。預貯金残高などは「財産」としてイメージし易いと思いますが、中には「それも含まれるの?」と思ってしまう項目もあるかもしれません。例えば、県民共済、国民共済、コープ共済等ご加入に支払う「出資金」。こちら、仮に解約する場合には返金される性質があるため「財産」としてみなされるのです。なお、年間掛金の一部が出資金に振り替えられる仕組みになっており、加入年数が長いほど、その金額も増えております。ちなみに県民共済であれば、定期的に届く「割戻金のお知らせ」に記載されておりますので、一度ご自分の「出資金額」を確認してみるとよいかもしれません。





