
破産者の方には所有不動産がありましたが、住宅ローンの他多重債務に陥り支払い不能状態になりました。破産申立の前には所有不動産が競売にかかり、賃貸住宅に引っ越すことになりました。破産者の方には200万円近い貯蓄がありましたが、賃貸住宅の賃料1年分約100万円を一時払いし、貯蓄が半減することになりました。
自己破産手続において、故意に財産を減少させる行為は、破産管財人の否認権行使の対象になるほか、免責不許可事由に該当します。
入居時に賃料の一時払いが条件であったわけでもなく、定職のある破産者の方が毎月賃料を支払うことは十分可能でした。破産者の方には「財産を故意に減少させる」という明確な意図はなく、今後の生活を不安に思い行った行為であったようですが、破産管財人からの指示により、一時払い賃料と同額について、破産者から破産財団に組み入れることになりました。
今回のケースでは、破産者が賃貸物件に引き続き居住することを鑑み、破産管財人が否認権を行使するのではなく、破産者にその責任を取らせる形となりました。また、一時払いの事情が丁寧に説明され、免責不許可事由とまではみなされませんでしたが、非常にリスクの高い行為であったと思います。
破産手続中、注意すべき行為は多くありますが、財産の扱いについては特に留意が必要です。





