交通事故での開放骨折により後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料や逸失利益について、弁護士が解説します。

交通事故で開放骨折の傷害を負い、症状固定後も痛みなどが残ってしまった場合、後遺障害が認定される可能性があります。
その場合の慰謝料や逸失利益について解説します。

1 交通事故により開放骨折が生じる場合

⑴ 開放骨折とは

1 交通事故により開放骨折が生じる場合

交通事故に遭い、身体に強い衝撃が加わると、指や手、肘、脚などを開放骨折してしまう場合があります。

開放骨折とは、骨折した部分の骨が、皮膚を貫通して外に出てしまった場合の骨折のことを指します。
骨折部位が外部に露出している点で、通常の骨折と大きく異なります。
露出面の骨が雑菌に触れ、感染症を起こしてしまうリスクもあります。

開放骨折が生じた場合には、緊急で手術が行われることが多くあります。
その後は、医師の指示に従って、入院、治療、リハビリテーションを継続することになります。

⑵ 症状固定とは

⑵ 症状固定とは

交通事故に遭ってから、しばらくの期間治療やリハビリを継続しても、どこかの段階で症状の改善が見込めない状態が訪れます。
その状態を「症状固定」といいます。
症状固定は、基本的には医師によって判断されることになります。

症状固定に至ってもなお、後遺症が残っていると診断された場合には、医師に後遺障害用の診断書を書いてもらい、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

2 開放骨折したときの後遺障害

⑴ 開放骨折によって残ってしまう可能性がある後遺症

2 開放骨折したときの後遺障害

開放骨折の場合、感染症の発生を防ぎつつ、折れてしまった骨の癒合や傷口を治していきます。

もっとも、症状固定と判断された後も、
・患部に痛みが残ってしまう
・事故前のように関節を自由に動かすことができなくなってしまう
・身体の一部の切断を余儀なくされる
などの後遺症が残ることがあります。

⑵ 後遺障害の申請

⑵ 後遺障害の申請

症状固定後も上記のような後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害等級の認定」を受けることができます。
後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。

この後遺障害等級の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取ることができるようになります。
後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要な手続きであるといえます。

⑶ 後遺障害はどこの機関が認定するのか

⑶ 後遺障害はどこの機関が認定するのか

後遺障害等級認定の申請の受付は、自賠責保険会社により行われます。
自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認することができます。
事故の加害者の自賠責保険会社に対して申請することになります。

自賠責保険会社は、請求者から送付された書類一式について内容を確認して、必要な書類がすべて揃っていれば、「損害保険料率算出機構」という機関に申請書類を送付します。

損害保険料算出機構は、送付されてきた書類等について内容を審査します。
この機構には顧問医師等もおり、客観的・公平な判断がなされます。
そして、審査結果を自賠責保険会社に報告します。

自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行います。
そして、その結果を請求者に通知します。

このような流れにより、後遺障害の等級が決まります。

⑷ 後遺障害の認定結果に不服がある場合

⑷ 後遺障害の認定結果に不服がある場合

上記⑶で認定された後遺障害の等級や、後遺障害非該当との結果に不服がある場合には、異議申立ての手続きを取ることができます。

⑸ 開放骨折の場合に考えられる後遺障害等級

⑸ 開放骨折の場合に考えられる後遺障害等級

開放骨折の場合に考えられる後遺障害等級は、以下の通りとなります。

ア 身体の一部に欠損が発生した場合

開放骨折により感染症等が発生し、身体の一部を切断せざるを得なかった場合には、障害の内容に応じて、1級~14級の後遺障害が認定される可能性があります。

イ 骨に変形が生じた場合

開放骨折の治療をしても、骨が上手く癒合せず、元の形に戻らなかったり、偽関節が残ってしまう場合があります。
そのような場合には、症状に応じて、7級、8級、12級に該当する可能性があります。

ウ 左右の足の長さが変わってしまった場合

足を開放骨折したため、左右の足の長さが変わってしまうことがあります。
そのような場合には、程度に応じて、8級、10級、13級に該当する可能性があります。

エ 可動域制限が生じた場合

開放骨折した部分において、可動域が制限され、身体を動かしにくくなってしまう、場合によっては動かなくなってしまう(機能障害)ことがあります。
そのような場合には、部位や程度に応じて、1級~14級に該当する可能性があります。

オ 傷痕が残ってしまった場合

開放骨折により骨が突き破った部分の皮膚が、治療後もきれいに治らず、傷痕になってしまうことがあります。
そのような場合には、部位や傷痕の大きさによって、12級か14級に該当する可能性があります。

カ 痛みやしびれといった神経症状が残った場合

開放骨折による神経の損傷や圧迫などにより、痺れや痛みなどの症状がずっと残ってしまうことがあります。
そのような神経症状が残ってしまった場合には、画像等による医学的証明の有無によって、12級または14級が認定される可能性があります。

3 後遺障害が認められたときに請求できる損害項目

3 後遺障害が認められたときに請求できる損害項目

開放骨折による後遺障害が残ってしまった場合、加害者に対して請求できる損害の項目としては、主に、後遺障害慰謝料と逸失利益が挙げられます。

⑴ 後遺障害慰謝料

⑴ 後遺障害慰謝料

慰謝料には、3つの基準があります。

1.自賠責基準
自賠責保険とは、自動車を運転する人は必ず加入する強制加入保険です。その自賠責の基準は、最低限の補償をするための基準です。

2.任意保険基準
保険会社が独自に定めた基準で、自賠責基準よりは若干高いと言われています(基本的に、その基準は非公開となっています。)。

3.裁判(弁護士)基準
裁判所で、算定の基準として採用されているものです。金額は、3つの中で最も高額です。

この中では、被害者にとっては、裁判基準がもっとも良いということになります。

しかしながら、保険会社は一般的に、「弁護士が代理人として入っている場合」や「裁判での判決の場合」、「紛争処理センターでのあっせんを受けた場合」にしか、裁判(弁護士)基準での支払いをしようとしません。
ご自身で交渉している場合は、ほとんどの場合、自賠責基準か、自賠責基準とほぼ同じ基準である任意保険会社の独自の基準で慰謝料額を計算し、賠償金の提案をしてきます。

したがって、慰謝料を上げる簡単な方法の一つは、弁護士を代理人として付けることになります。
ご自身で対応される場合、保険会社は、たいていは自賠責基準に近い金額の慰謝料額を提示してきますので、示談を行う際には注意が必要です。

⑵ 逸失利益

⑵ 逸失利益

後遺障害が残ってしまったが故に、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことを、「逸失利益」といいます。
逸失利益の基本的な考え方は、1年あたりの基礎収入に、後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになると想定される期間(労働能力喪失期間)と、後遺障害によって失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)を乗じて計算することになります。
(ただし、将来もらえるはずの金額を、現時点で一括してもらうことになるので、中間利息を控除することになります)

もっとも、保険会社によっては、開放骨折によって後遺障害が残っても、後遺障害の程度や仕事の内容等を理由に、今後の収入には影響しない/影響は乏しいと主張して、逸失利益の全部または一部を否定してくることもあります。
その場合、交渉や訴訟の中で、事故によって将来の収入が減少すると言えるのかが争点となります。

4 交通事故によって開放骨折してしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

4 交通事故によって開放骨折してしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故で開放骨折してしまった場合、残念ながら、後遺症が残ってしまう可能性は否定できません。
そのようになってしまった場合には、適切な賠償金をきちんと受け取れるよう、弁護士に相談することをお勧めします。
ご自身で交渉するよりも、弁護士が代理人として交渉する方が、受け取る賠償額が大きくなることが多いと言えます。

また、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は基本的に任意保険の保険会社に負担してもらえますので、無料で弁護士に相談したり、費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。

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■この記事を書いた弁護士
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弁護士 赤木 誠治
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