家賃滞納・建物明渡に強い弁護士

「マンション・アパートを貸しているが、入居者が賃料を滞納している。」など、家賃滞納・建物明渡でお悩みの方へ、グリーンリーフ法律事務所では「家賃滞納・建物明渡の専門サイト」をご用意しています。

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家賃滞納の事例

事例.賃借人がアパートの賃料を支払わないので退去してもらいたい。

この場合、いくら賃借人が賃料を払わないからといっても、法律上の手続によらずに、鍵を勝手に交換したり、賃借人に無断で建物内の物品を撤去することはできません(これを、「自力救済の禁止」といい、民法の大原則とされています。)。
実際に賃貸物件を明渡してもらうには、以下の手続が必要です。

(1)契約の解除
当該賃貸物件を明渡してもらいたいということであれば、まず賃貸借契約の解除をする必要があります。
賃料未納分が1ヶ月程度に過ぎないという場合は、まだ賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されたとまではいえないとして、解除は認められません。契約を解除するためには、3ヶ月程度の滞納が必要です。

解除をするには、賃料の未納があること及びその額を明記し、一定期間(通常は5日程度)のうちに支払わない場合には、賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便(配達証明も付けておいた方がよいでしょう。)を賃借人に送ります。同じ内容で特定記録郵便も送付しておくとより確実です。

上記の郵便が賃借人に配達された後、一定期間経過後も支払がないようでしたら、賃貸借契約は解除されたということになり、賃借人は当該建物を占有する権原を失うことになります。

(2)明渡し請求訴訟
賃借人との契約が解除されたからといって、無断で賃貸物件内の物品を撤去することはできませんので、賃貸人から賃貸借契約終了に基づく建物明渡しと未払い賃料の支払いを求める訴訟を起こします。

賃借人が建物に戻ってきておらず、所在がまったく分からないという場合には、この訴訟の訴状送達ができませんが、公示送達(裁判所の掲示板に「出頭すれば送達すべき書類を交付する」旨を掲示すること)により、明渡を求める訴訟をすることができます。

(3)強制執行による明渡
訴訟に勝訴した上で、この判決に基づいて強制執行という手続をし、執行官という裁判所の機関の手で、建物を賃貸人に明渡してもらうことになります。
なお、強制執行には、上記申立ての手数料・予納金の外に、執行補助の専門業者の費用がかかります。

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