*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

1000万円を寄託した相手が返還を拒んだが、1000万円を全額回収した事案

紛争の内容
 依頼者は、相手にとある事を頼むために、1000万円を相手に寄託した。
 そして、約束した返済時期がきて(これに争いは無い)、依頼者が相手に、1000万円の返還を要求した。しかし、相手方は、もうお金は無いと言い、返還を拒んだ。

交渉・調停・訴訟などの経過
 相手が交渉に応じないので、やむなく、さいたま地方裁判所に訴訟を提起した。
 弁論期日が、3回程度進行した時に相手がとうとうあきらめ、1000万円を返還する意思を示した。
 
本事例の結末
訴外で、1000万円の返還を受けることが出来た(訴訟は取り下げた)。


施設の滞納利用料を保証人から満額回収したケース

紛争の内容
高齢者の入居施設から,「入居者が多額の利用料を滞納しているため,出ていってもらう方法はないか」とのご相談を受けました。当初は,入居者の方に出ていってもらう方策も考えましたが,高齢の方を追い出すことは過酷な執行として禁止される可能性がありました。そこで,書面による保証人から債権回収する方法をとることにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
交渉では話合いが平行線となりましたので,速やかに訴訟を提起しました。
訴訟の経過では,和解的話合いも行われましたが,折り合いませんでした。
結局,施設側の主張を全面的に認める,全面勝訴の判決が出されました。
その後,あらためて請求をしましたが任意の支払いに応じていただけませんでした。
そこで,やむなく強制執行(国家が関与して,債権者の権利を強制的に実現する制度)の手続に移行することとし,債務者(保証人)の所有する不動産を特定して,強制競売の申立てを行いました。

本事例の結末
強制競売の申立てを行った後,債務者から支払う旨の連絡がありました。
そこで,判決で認められた全額(遅延損害金を含む)と,強制競売の申立てに掛かった費用の支払いを条件として提示したところ,了承いただきましたので,強制競売を取り下げることとし,無事,滞納利用料の全額を回収することができました。

本事例に学ぶこと
保証人は,人的担保といいます。
保証契約を締結すると,主債務者が債務を支払わない場合に,保証人が債権者に対して債務を支払う義務を負います。もし,債務を支払わないと,債権者から訴訟を提起され,出された判決に基づいて,自分の財産に対する強制執行を受ける危険があります。
現行民法では,通常は意思表示さえあれば,口頭でも契約が成立します。しかし,保証契約の場合は,主債務者ではないのに上記のような義務を負うわけですから,例外的に,書面による意思表示がなければ無効とされています。なお,改正民法では,手続がより厳格となり,公正証書の作成が求められることになります。
ところで,当事者間に事実関係や契約の解釈等に争いがあれば,裁判所でその適否を判断してもらうしかありませんが,一旦,裁判所が判決を出し,判決が確定した場合には,強制執行の「債務名義」(いわば裁判所のお墨付き)となりますので,判決の内容を履行しないと,強制執行を受けることがあります。
本件では,判決を得て,強制執行の手続に移行しましたので,いよいよ債務者の財産が強制的に売却されてしまうことの現実味が帯びてきたこともあり,任意の支払いを受けることができたものと思います。
このように,任意に弁済していただくと,債務者は不動産などの財産を失わないで済む一方,債権者は強制執行の終了を待たずして金銭的な満足を得られますので,お互いにとって望ましい解決といえます。

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以上

仮差押と銀行取引の一時停止

A社はB社に対して、300万円の売掛金を持っていましたが、再三にわたる請求にもかかわらず、B社はその売掛金を払おうとしませんでした。B社は、A社から買った製品に欠陥があったから支払わないというのですが、A社にしてみれば、その主張は言いがかりとしか思えません。
このような場合、B社の財産を仮差押することを、まず考える必要があります。
仮差押とは、このケースで言えば、売掛金請求の訴訟をする前に、B社の財産を仮に差押えて、その財産を譲渡したり、隠したりすることができないようにする手続を言います。訴訟をする前に、相手の財産を差押さえるのですから、保証金というお金を法務局に供託しなければなりません(ただ、この保証金は、ほとんどの場合、訴訟が終わるなどして決着がつけば返ってきます)。
また、仮差押をする財産には、不動産、預貯金、動産などが考えられます。
B社の場合、不動産は持っておらず、また、動産と言っても机や椅子などしかなかったので、A社は、B社のC銀行に対する預金を仮差押することにしました。
通常、保証金は請求額20%程度なのですが、預貯金を仮差押えする場合は30%程度が普通です。
A社は、300万円の30%である90万円を法務局に供託し、裁判所での手続を経て、B社の預金を仮差押しました。
これで、B社は預金を下ろせなくなります。これが仮差押の本来の効果ですが、預貯金の仮差押の場合、銀行は、仮差押の申立が取り下げられるか、仮差押決定が取消されるまで、新規の融資をストップするのが通常です。
今回のケースでも、C銀行が、B社に対する新規の融資をしなくなったため、資金繰りに困ったB社は、A社に対して300万円を分割で支払うことを申し入れ、A社は無事、売掛金を回収することができました。
銀行から融資を受けて事業を行っているような会社の場合は、銀行預金の仮差押をすることは効果的な手段と言ってよいでしょう。


銀行預金、工事代金などの差押え(強制執行)

Xは工事下請業者であり、元請業者であるYに対し、工事代金の支払を求めましたが、Yは、発注元からまだ工事代金を受け取っていないなどといって支払を拒否しました。
そこで、XはYに対し、工事代金の支払を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得ましたが、それでもYが支払をしていないため、勝訴判決に基づき強制執行手続をとることにしました。
Xは、Yの発注元を調べたり、工事現場等を調査しましたが、Yは、現在、工事を受注しているのか、完工済の現場があるかどうか判明しませんでした。
そこで、Xは、Yの銀行口座を差押えすることにしましたが、いわゆるメインバンクについての情報がなかったことから、Yの本社所在地近隣、Yの代表者自宅周辺の金融機関の支店(合計7箇所)に対し、銀行口座の差押えを実施しました。
銀行口座の差押えの結果、複数金融機関の支店の銀行口座について差押えができましたが、残高はわずかしかなく、満足のいく結果を得られませんでした。
銀行口座の差押えの場合、差押えができたとしても、差押え時の残高のみの差押えができるにすぎず、残高が僅少であれば、効果は薄くなってしまいます。
判決に基づき強制執行をするには、取引先等の売掛金等の差押えをするのが効果的であり、銀行口座の差押えについては確実な情報がある場合を除き、差押えが功を奏しない可能性が高いのではないかと思います。
なお、本件では、Yの代表者個人に対して支払を求めることができませんでしたが、仮に工事代金等の支払について代表者が連帯保証をしていた場合には、代表者の自宅等の差押えも可能となります。
したがって、このような事案では、事後に相手方の取引先を調査するだけでなく、事前に代表者の連帯保証を依頼しておくことも効果的と思われます。


委託料請求を受けた件について、和解による解決を図ることができた事案

紛争の内容
依頼者であるXは、Y社に給食の提供を委託していたところ、Y社が当初の契約とは異なる内容、人事編成で業務にあたっていたことから、Xが委託料の支払いを拒否したところ、Y社から当初の契約どおりの委託料請求を受け、訴訟提起をされました。私たちは、Xから依頼を受けたXの代理人です。

交渉・調停・訴訟などの経過
遠方の裁判所での訴訟となりましたが、すべて電話会議で訴訟手続を進めることができました。

本事例の結末
当初提出を予定していた客観的な証拠が入手できなかったことやXにとって有利な証人が証言することを拒否したため、苦戦を強いられることになりましたが、請求金額元金のカット及び遅延損害金もすべてカットする形での和解をまとめることができました。

本事例に学ぶこと
本件では、結果として和解による解決を得ることができましたが、Xにとって有利な証拠が当初の予定どおり入手できていれば、さらに良い結果を得ることができたかもしれません。やはり証拠を収集することは、特に訴訟において非常に重要になってくると思われます。


財産開示手続を申し立て、新たな財産を特定し、債権を一部回収した事例

紛争の内容
依頼者の方は、主債務者に対して債権を有していましたが、主債務者には資力がなく、回収はほぼ見込めませんでした。
そこで、その債権の保証人に対して、保証債務の履行を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得ました。
ところが、判決が出た後も、その保証人は支払いをしてきませんでした。
依頼者側は、保証人に関する財産の情報をほとんど有しておらず、わずかな手がかりに基づいて預金口座の差し押さえもおこないましたが、成果はありませんでした。
そこで、裁判所における財産開示手続を申し立てることにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
財産開示手続を申し立てるに際しては、保証人が居住する不動産の名義なども調査し、債権者側が知っている財産では満足な弁済を得られないことや、財産の調査を尽くしたことを疎明しました。
その結果、裁判所は財産開示決定を実施するとの決定を出し、裁判所において財産開示手続期日が行われました。
債務者である保証人は出頭し、本人が提出した財産目録や本人の陳述から、それまで債権者側が知らなかった財産を新たに発見するに至りました。

本事例の結末
新たに発見した財産に対して強制執行を行い、一部ですが金銭の回収をすることができました。

本事例に学ぶこと
金銭の支払いを命じる勝訴判決を得たとしても、債務者が任意に支払いをしなければ、債権者は強制執行を行うしかありません。
しかし、強制執行をする際には、債権者側で債務者の財産を特定したうえで、強制執行を申し立てる必要があります。
債権者のほうで債務者の財産を知っていればよいのですが、むしろ知らないことのほうが多いですので、強制執行が難航することもあります。
そのような場合に、財産開示手続を行うというのは、1つの選択肢になりうると思います。


企業間取引で、逸失利益として損害分約600万円回収した事例

紛争の内容
 当事務所依頼会社(A社)と相手会社(B社)では継続的に製品納入取引があったところ、製品納入契約後Bの原材料が値上がりしたため、「期日までに納入できない。金額をあげないと納入しない」と通告してきた。そうしてAはBの債務不履行により納入がない結果取引先との契約がなくなり、損害を負った。

経過
当事務所弁護士がBと交渉したが、不合理な言い訳をするだけでらちがあかないので、訴訟を提起することになった。
遅延損害金等ものせて訴訟提起しつつ、交渉は継続した。
そうしたところ、Bは不利であることを理解し、当方の請求額のほぼ満額を支払う旨約束した。
後日和解をして訴訟は取り下げた。

本事例に学ぶこと
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