弁護士 申  景秀

こんにちは。弁護士の申です。

法律って毎年、いくつもの改正されてるんですね。
多くの方は、どの法律がどのように変わったかについて把握していないのではないでしょうか。
かくいう私も、すべての改正をチェックできているわけではありません・・・

その中には、皆さまの生活にとても関係のある改正もあります。

例えば、道路交通法改正。平成25年12月1日、改正道路交通法が施行されました。
自転車に関して、以下のような改正がありました(一部抜粋)。

・路側帯の通行方法(第17条の2)
これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。

一言で申しますと、自転車も左側通行になるということですね。

ちなみに、このルールに違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

・警察官による自転車の検査等
(第63条の10、第120条)

死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。

警察官の停止に従わなかったり、検査を拒み、妨げた場合には、5万円以下の罰金となります。

ブレーキのない自転車には乗っていけないということですね。

私には、ブレーキがついてない自転車に乗るなんて怖くてできません。どうやって止まるのでしょうか。

法改正を知らなくても、違反した場合「知らなかった」では済まされないので、新聞やニュースなどでチェックするくせをつけてみたらいかがでしょうか。