個人再生手続きには、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。

小規模個人再生手続は、債権者の再生計画案に対する同意が必要となり、債権者数の半数以上が同意し、債権額においても半分以上の同意が必要となります(正確には、「再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないとき」民事再生法230条6項)(不同意がなければ、同意とみなします。)

給与所得者等再生手続きは、債権者の同意なしで再生計画案の認可がされます。

給与所得者等再生手続きをとるには、収入額の変動幅が小さいこと、過去7年以内に破産や給与所得者等再生をしていないこと、可処分所得の2年分以上の金額を返済する計画であることが必要となります。

※可処分所得とは・・・収入から社会保険料・税金・生活費用を差し引いた金額のこと