借金の返済のため、または現金を確保するために「商品券の買取」や「ショッピング枠の現金化」をされている方がいらっしゃいます。

しかし、自己破産を検討している段階でのこれらの行為は、免責(借金をゼロにすること)決定を得るためには、危険な行為に該当します。

1. なぜ「現金化」はバレるのか?

破産申立を行う際、裁判所に直近1〜2年分の預金通帳のコピーを提出します。
不自然な購入履歴や不自然な入金がについて、裁判所から選任された破産管財人(破産手続きを調査する弁護士)が厳しくチェックします。

2. 3つの大きなリスク

①免責不許可事由への該当
破産法では、「不利益な条件での処分」や「不当な債務負担」を免責不許可事由として定めています。例えば10万円の枠を使って7〜8万円の現金を得るような行為は、資産を減少させる不当な行為とみなされてしまいます。

②「詐欺破産罪」に問われる可能性
最初から支払う意思がないのにカードを利用して現金化した場合、カード会社に対する詐欺罪や、破産法上の詐欺破産罪に該当する恐れがあります。

③手続きの長期化と費用の増大
現金化の疑いがある場合、簡易的な破産手続きである「同時廃止」には該当せず「管財事件」になり、裁判所に納める予納金(約20万円〜)が必要になります。手続きも数ヶ月〜半年以上長引くことになります。

3. 「商品券買取」

特に注意が必要なのが、換金性の高い商品券や新幹線回数券です。

これらは現金化の手段として知られているため、破産管財人が最も厳しくチェックする項目の一つです。

支払不能の状態(返済が滞っている、または滞る見込みがある状態)になってからの現金化は、裁判所から「悪質」と判断される可能性があります。本来受けられるはずの法的救済(免責)が受けられなくなるという結果を招きかねません。

すでに現金化を行ってしまった場合でも、どのように反省の意を示すべきか是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。