
以下の状況に当てはまる場合、職場に知られる可能性がございます。
- 職場(勤務先)から借金をしている場合
職場が債権者となるため、個人再生手続きまたは破産手続きの通知(書面)が直接会社に届きます。 - 債権者から訴状を提起されて、判決が出ている場合
給与の差押をされる可能性があり、給与差押命令申立をされた場合、裁判所から職 場に差押命令が届きます。 - 財産目録に記載が必要な、「退職金見込額の証明書」を職場に依頼する場合
個人再生または自己破産の必要書類(退職金計算書など)を職場に作成してもらう必要がある場合、用途を聞かれる可能性があります。 - 官報(政府が発行する新聞のようなもの)を会社が確認している場合
個人再生または自己破産すると「官報」に氏名・住所が掲載されます。金融機関や警備会社などで、官報を定期的に確認している場合、知られる可能性があります。
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