
自己破産は、債務者が多額の借金を返済できなくなった場合に、裁判所に破産手続きを申し立て、経済生活の再生を図ることです。
破産が認められると、債務者の財産は換価され、債権者に公平に配分されます。免責許可を得ると、多くの債務が免除され、債務者は経済的に再スタートを切ることが可能となります。
給与差押えは、債権者が債務者の給与から一定額を差し押さえる法的手続きです。
裁判所から勤務先(第三債務者)に通知され、勤務先は、本来の支給額から差押え額を引いて、債務者に給与支給することになるため、当然勤務先に差押えの事実は知られ、その対応に事務的負担をかけてしまいます。
そのため、自己破産をする場合は、給与差押を受けるより前に申し立てることが望ましいです。
自己破産を申立てし、破産手続きが開始されると、債権者による給与差押えは止まります。
破産手続開始決定後は、満額の給与を受け取れるようになります。(同時廃止の場合は、差押えは止まりますが、全額受け取れるのは、免責許可決定の確定後になります)
開始決定時点で、既に差し押さえられた給与は、差し押さえた債権者が受け取りますが、弁護士による受任通知後から開始決定までの差押え分は、管財人が取り戻し、配当に充てることもあります。
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