
給与所得者等再生手続きにおいて算出が必要となる「可処分所得金額」は、今までお伝えしてきたとおり、収入から生活費や税金・社会保険料を差し引いて金額を算出します。
ところで、この収入とは、給与だけに限りません。
例えば、年金、副業、家賃収入、児童手当などが該当します。
給与のほかにこれらの収入がある方もいらっしゃるかと思います。手続きにあたっては、全ての収入を合算した総収入額を基に算出することとなります。
給与所得者等再生手続きにおいては、これら収入が今後も安定して定期的に得られること、かつ、収入の変動の幅が小さいと見込まれることが、手続要件となっています。
なお、収入源が、勤労に基づかない収入(年金、家賃収入、児童手当など)のみの場合、「勤労必要経費」はかからないため、可処分所得額算出にあたり、制定された勤労必要経費額を差し引くことはできません。





