埼玉会社破産弁護士相談
会社破産弁護士相談

  • 会社を経営してきたが、資金繰りに行き詰まり支払いができない。
  • 会社が破たんした場合、従業員はどうなるのか。
  • 社長や取締役、その親族の資産はどうなるのか。
  • 法律で従って、会社を整理していくことができるのか。

など、会社整理(破産)で弁護士をお探しの方。

グリーンリーフ法律事務所では会社整理の法律相談を行っております。
下記までお気軽にご相談ください。

経営危機に直面している代表者の方へ

これまで企業経営をなさって来られた経営者の皆様、本当にお疲れさまでした。

売り上げの減少や、資金繰りの支障は、優秀な経営者の方であっても、突き当たることが十分にあり得る問題です。

そのような状態に立ち至ってしまったとしても、それは、経営者の方だけの責任とは限りません。

経営相談の一つとして、ぜひ、ご相談にお越し下さい。

まんがでわかる法人破産

法人破産をまんがでわかりやすく解説しています。
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グリーンリーフ法律事務所では会社整理(破産)の専門サイトをご用意しています。
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破産手続の意味

破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。資産、負債をゼロにして、経済的に再出発するための手続と考えてください。

破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士にご連絡ください。弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と何回か打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、精神的にかなり楽になります。

「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの方が言われます。負債に悩まされ、債権者からの追及が厳しい場合でも、法的な救済手段はあるのですから、絶望する必要はありません。

法人破産申立が必要な理由

破産と聞くと、多くの方は、良いイメージを持たないことが考えられます。

しかし、破産手続について定めている破産法は、第1条に於いて、
「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。」
と定めています。

このうち、「債権者その他の利害関係人」には、借入れ先金融機関、取引先のほか、労働者も含まれています。

従って破産法は、労働者保護、債権者保護のための手続きを定めており、言い換えますと、経営者としてなすべき、最後の責任を定めている法律となっています。

また、破産法第1条は、債務者すなわち経営者の経済的再生を目的としています。

このように、破産手続は、経営危機にひんした会社・企業・個人事業主の利害関係者全ての為の手続きであり、決して、マイナスイメージを持つ必要はないのです。

そしてまた、労働者・債権者だけでなく、経営者自身の為にも、破産申立は必要です。

法人破産手続とは

法人破産手続とは、会社が、その支払い能力では総債権者に対する債務を支払えない場合に、債務者の全財産を強制的に管理・換価し、債務者と債権者間の権利関係を適切に調整して、適正かつ公平に清算する機会を確保する裁判上の手続をいいます。

この破産手続を開始するためには、裁判所への破産申立てが必要です。

破産の申立てがなされると、裁判所が破産原因(「支払不能」または「債務超過」)を判断します。「支払不能」とは、弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ継続的に弁済することができないと判断される客観的状況をいいます。

また、「債務超過」とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。一般的には、資金繰りに窮して手形資金が用意できない等資金ショートが見込まれる場合には、破産原因があるといえます。

裁判所が破産原因を認めると、破産開始決定がなされ、これにより破産手続きが開始されることになります。

法人破産の流れ

1ご相談
会社の社長などにご来所いただき、弁護士が、会社の経営状態、資産・負債の内容をお聞きするとともに、どのような手続を取るのがよいのかのアドバイスを行います。
2お打ち合わせ①
貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳、法人印鑑・ゴム印などをご持参いただき、弁護士、法務スタッフが、社長、経理担当者の方などと詳しい打合せを行います。
また、裁判所に提出する委任状、当事務所にご依頼いただく場合の委任契約書を作成します。
3現地の調査・従業員に対する説明
本社、営業所、工場などに出向き、現地の状況を調査するとともに、弁護士が受任した旨の公示書を貼ります。
また、従業員に対して、破産申立てに至った理由を説明し、在庫などの資産や帳簿類の保全への協力、破産管財人への協力を要請します。
従業員の一番の関心事は給与、健康保険の切り替え、年金の処理、失業保険受給関係(離職票の発行など)ですから、これらの取り扱いについても、きちんと説明します。
4受任通知の発送
ご依頼をいただいた後、すべての債権者に、弁護士が会社の整理を受任した旨の通知を出します。以後は、弁護士が債権者との対応をすることになります。
5お打ち合わせ②
ご依頼を受けた後、弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成しますが、その中で出てきた不明点の聞き取り、不足・不十分な書類の補充などのための打合せを行います。
6賃貸物件の明け渡し
賃借物件がある場合、状況によって破産開始決定前に明渡しを行います。
7裁判所に対する破産申立書の提出
裁判所に対して、破産申立書を提出します。
※ ご依頼を受けてから、破産申立書の提出までにかかる時間は、ご依頼者の方が、破産申立てに必要な書類をどの程度の時間でそろえていただけるかで大きく異なりますが、一般的には1週間~2ヶ月程度です。この間、弁護士が債権者、従業員の方などに対応します。ご依頼者の方が対応する必要はありません。
8裁判官との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。
この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。
9破産開始決定
破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。
10破産管財人との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。
11資産の処分・配当
破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っている場合は、破産管財人がこれを取り戻します。
12債権者集会
裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、出席しても数名のことが多いです。
配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。
配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。
13破産終結決定
これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。
※ 破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年程度です。

グリーンリーフ法律事務所だからこそできること

グリーンリーフ法律事務所に法人破産をご依頼頂く場合の特徴は、次のとおりです。

経験

代表の森田弁護士を初め、榎本弁護士、野田弁護士、申弁護士、吉田弁護士は、破産管財業務を経験しています。
また、森田弁護士、榎本弁護士、野田弁護士は、法人破産管財業務も取り扱っています。

スピード

破産申し立てに際しては、財産の劣化・散逸を防止し、速やかな申立てが必要とされます。
グリーンリーフ法律事務所の場合、法人破産を受任することになった弁護士は、一定の目処が付くまで新規の受任を停止し、法人破産申立に集中します。
このように、グリーンリーフ法律事務所では、破産申し立てに際してスピードを重視しております。

正確さ

グリーンリーフ法律事務所の弁護士の多くは、破産管財人、個人再生委員の業務を裁判所から指名されており、実務上の運用を良く理解しています。

専門性

破産手続に際しては、税務、労務、登記が密接にかかわってきます。
グリーンリーフ法律事務所では、税理士、社会保険労務士、司法書士との連携体制が取れているため、専門的な問題にも対応することができます。

スタッフ

グリーンリーフ法律事務所の法務スタッフは、破産申立の取り扱いを豊富に経験しています。適切に弁護士をサポートし、破産申し立てを早く・正確に行う体制を整えています。

法人破産の解決事例

グリーンリーフ法律事務所では、法人破産の専門サイトで解決事例をご紹介しております。

詳しくは下記の「法人破産の解決事例はこちら」をクリックしてください。

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法人破産は、早期に相談することが重要です

破産手続きに、申立代理人への弁護士費用のほか、破産管財人へ引き継ぐべき予納金など、費用が必要になります。

しかし、全く財産が無くなってから相談にいらっしゃる方がいますが、残念ながら、そのような場合にお手伝いできることはないことになってしまいます。

法テラスですべて対応できるとお考えの方もいるかもしれません。
ですが、法テラスでは、個人の破産申立費用しか援助してくれません。
管財人への引き継ぎ予納金、法人破産申立費用は、援助してもらえないのです。
そして、通常、代表者だけの破産申立は事実上取下げを促されるので、運用を知っている弁護士は、法テラスを利用した個人だけの受任をすることはないと思われます。

弁護士費用を支払うと、債権者からクレームをつけられることを心配される方もいるかもしれません。実際、債権者から、弁護士費用についての問合せを受けることがあるほか、弁護士費用を問題にする債権者がいるケースもあります。

しかし、これまでグリーンリーフ法律事務所で、弁護士費用について裁判所や破産管財人から問題視されたことはありません。

また、弁護士費用を支払うことで破産手続を開始することができ、全ての債権者が配当を受けたり、損金処理をすることができるようになります。このように、全ての債権者にメリットのある費用のことを共益費用と言い、破産手続に関してこの共益費用を支払うことは認められています。

このように、破産手続の為に、適正な弁護士費用を支払うことには全く問題が無いのです。

資金が枯渇する前に、ぜひ、ご相談にお越しください。

弁護士に依頼した場合

弁護士が、会社からご依頼を受けて破産の申立てをする場合、社長、経理担当者、その他の従業員の方から聞き取りをし、貸借対照表、損益計算書などを精査して、破産申立書を作成します。
申立書には、資産、負債の内容の一覧を付け、預貯金、売掛金、在庫商品、不動産什器備品などの資産、一般債権、抵当権付き債権、労働債権、公租公課などの負債の別を明らかにします。

また、弁護士は、会社の本社、営業所、工場などに出向いて現地を調査するとともに、債権者、従業員などからの問い合わせにも対応します。
会社が土地建物を賃借している場合、その返還手続を行うこともあります。さらに、裁判所との打合せ、社長を同行しての裁判官との面接、破産管財人との面接、裁判所で行われる債権者集会への参加などを行います。

これらの手続は専門的なものですし、また、資金繰りがショートしている社長はパニック状態ですから、弁護士の関与なしには不可能といってもよいと思います。

グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通している弁護士、法務スタッフが多数おりますので、手続を円滑、迅速に進めることができます。

弁護士費用

負債総額
2000万円未満 50万円
2000万円以上5000万円未満 700,000円
5000万円以上1億円未満 1,100,000円
1億円以上3億円未満の場合 1,500,000円
3億円以上の場合 裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。

解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなどの事情がある場合、弁護士費用が増額になることがあります。

法人と共に代表者も破産申立てをする場合、代表者については200,000円~300,000円の費用がかかります。

弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

裁判所に納める費用
予納金200,000円

破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。
負債
5000万円未満 70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満 200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満 500万円

最後に

会社が経済的に破綻した場合でも、法律に従って手続を進めていけば必ず債務を整理することができます。絶望する必要はありません。ぜひ当事務所にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所では会社整理(破産)の専門サイトをご用意しています。
詳しくは下記のボタンをクリックしてください。

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