1. 給料とボーナス

    各弁護士の売上(国選弁護料を含みます)は事務所にプールし、そこから各弁護士に対し、毎月の給料と年2回のボーナスを支払います。ただし、自治体・弁護士会で行った法律相談料、原稿料、講演料などについては、各弁護士の収入になります。

    給料は、月40万円で以後、増減することはありません。つまり、月40万円の給料はずっと保証されます。

    ボーナスは、当事務所に入所後、1年目、2年目については、1回のボーナスについて40万円が保証されます(年2回)。その後は、売上、事務所に対する貢献度などによって決まり、1回のボーナスが1000万円以上のこともあれば、500万円前後、100万円前後のこともあり、場合によって40万円以下の場合もあります。人によって、あるいは担当した事件の内容によって様々です。

    売上、事務所に対する貢献度などによってボーナスを決めるのは、下記の理由からです。

    ※弁護士の中にも、たくさん仕事をして、ボーナスをたくさんもらいたいという人と、仕事はある程度にし、弁護士会の活動をしたい、自分の時間を大切にしたいという人がいます。売上げが多い人と少ない人が同じボーナスでは、前者の弁護士のやる気がなくなります。また、ボーナスの額が、売上・貢献度などに応じて違うのであれば、後者の弁護士も、前者の弁護士に気兼ねすることなく、弁護士会の活動ができますし、自分の家族・趣味のために時間を使うことができます。つまり、ボーナスの額を、売上・貢献度などに応じて決めることによって、弁護士の様々なライフスタイルに応えることができます。

  2. 弁護士会費

    弁護士会費は全額事務所が負担します。

  3. 個人事件の受任

    当事務所は、給料制、ボーナス制のため、個人として事件を受任することはできません。ただし、依頼者が、ある特定の弁護士を指名してきた場合、外部相談や個人的な繋がりによって事件を開拓した場合などは その弁護士が事件を受任することがほとんどです。その場合、着手金・報酬金などは事務所の収入となりますが、弁護士の売上として計算されますので、ボーナスに反映されることになります。

  4. 出勤退勤、休み

    裁判などがない日は、遅くても朝10時までに出勤していただきます。いつ帰るかは、各弁護士の判断に任されています。

    8月13日、14日、15日がお盆休み。12月29日~1月4日までが正月休みになります。

    土曜日・日曜日は原則として休みですが、土日相談を行っている関係で、月に1回程度、土曜日または日曜日に出勤する必要があります。

  5. その他

    ① 日本弁護士連合会・埼玉弁護士会の登録料・入会金・印紙代は全額事務所負担
    ② 産前産後休業・育児休暇あり。
    ③ 健康診断受診費について、年3万円まで事務所負担。
    ④ 厚生年金加入
    ⑤ 中小企業退職金共済制度加入
    ⑥ 弁護士賠償責任保険加入
    ⑦ 年間10万円の限度で自己啓発費の支給制度あり。
    ⑧ 事務所旅行、暑気払い、忘年会あり。