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給料とボーナス
各弁護士の売上(国選弁護料を含みます)は事務所にプールし、そこから各弁護士に対し、毎月の給料と年2回のボーナスを支払います。ただし、自治体・弁護士会で行った法律相談料、原稿料、講演料などについては、各弁護士の収入になります。
給料は、月40万円で以後、増減することはありません。つまり、月40万円の給料はずっと保証されます。
ボーナスは、当事務所に入所後、1年目、2年目については、1回のボーナスについて40万円が保証されます(年2回)。その後は、売上、事務所に対する貢献度などによって決まり、1回のボーナスが1000万円以上のこともあれば、500万円前後、100万円前後のこともあり、場合によって40万円以下の場合もあります。人によって、あるいは担当した事件の内容によって様々です。
売上、事務所に対する貢献度などによってボーナスを決めるのは、下記の理由からです。
※弁護士の中にも、たくさん仕事をして、ボーナスをたくさんもらいたいという人と、仕事はある程度にし、弁護士会の活動をしたい、自分の時間を大切にしたいという人がいます。売上げが多い人と少ない人が同じボーナスでは、前者の弁護士のやる気がなくなります。また、ボーナスの額が、売上・貢献度などに応じて違うのであれば、後者の弁護士も、前者の弁護士に気兼ねすることなく、弁護士会の活動ができますし、自分の家族・趣味のために時間を使うことができます。つまり、ボーナスの額を、売上・貢献度などに応じて決めることによって、弁護士の様々なライフスタイルに応えることができます。
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弁護士会費
弁護士会費は全額事務所が負担します。
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個人事件の受任
当事務所は、給料制、ボーナス制のため、個人として事件を受任することはできません。ただし、依頼者が、ある特定の弁護士を指名してきた場合、外部相談や個人的な繋がりによって事件を開拓した場合などは その弁護士が事件を受任することがほとんどです。その場合、着手金・報酬金などは事務所の収入となりますが、弁護士の売上として計算されますので、ボーナスに反映されることになります。
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出勤退勤、休み
裁判などがない日は、遅くても朝10時までに出勤していただきます。いつ帰るかは、各弁護士の判断に任されています。
8月13日、14日、15日がお盆休み。12月29日~1月4日までが正月休みになります。
土曜日・日曜日は原則として休みですが、土日相談を行っている関係で、月に1回程度、土曜日または日曜日に出勤する必要があります。
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その他
① 日本弁護士連合会・埼玉弁護士会の登録料・入会金・印紙代は全額事務所負担
② 産前産後休業・育児休暇あり。
③ 健康診断受診費について、年3万円まで事務所負担。
④ 厚生年金加入
⑤ 中小企業退職金共済制度加入
⑥ 弁護士賠償責任保険加入
⑦ 年間10万円の限度で自己啓発費の支給制度あり。
⑧ 事務所旅行、暑気払い、忘年会あり。