自己破産をすると、家族に取り返しの付かない迷惑を掛けるのではないかと心配される相談者がしばしばいらっしゃいます。

しかし、破産者とご家族の方々はそれぞれ別々の人間であり、家族に直接的な法的効果は及びません。

自己破産をすると家族が返済義務を負う?

自己破産をし、免責許可決定がなされると、債務者は借金の返済義務を免れることができます。
そして、借金の返済義務を家族が負うわけではありません。
あくまで、債務者個人が借金の返済義務を負っているのであって、債務者が免責されたことで家族が借金を肩代わりするような制度ではありません。

もっとも、家族が(連帯)保証人になっている場合は、家族の方は借金の返済義務を負うことになります。

しかし、これは債務者が破産したことによるものではありません。

あくまで、家族の方が、債権者と保証契約を結んだことによるものであり、家族の方自身の債務だからです。

そして、債務者が破産・免責となったからといって、家族の保証人としての義務(保証債務)はなくなりません。

家族がこの義務をはたせない場合には、債務者の義務を引き継ぐのではなく、家族自身の保証債務の免責を得るべく、別途破産免責手続きを検討する必要があります。

家族の財産も処分される?

破産手続が開始されると、債務者の所有していた財産を換価処分して、債権者に対して債権額に応じて公平に分配されます。
この換価処分の対象となる財産は、あくまで債務者名義の財産のみです。
家族自身が所有している財産が処分されてしまうということはありません。

もっとも、債務者と共有する財産の場合には、債務者の持分について換価処分される関係で、家族の財産にも影響があります。
しかし、あくまで、債務者持分が対象となるのであって、別人である家族自身の財産が対象とされるわけではありません。

なお、債務者が自己破産することで、家族は自宅を追われ、自動車のある生活を手放すという生活への影響があります。
これは、あくまで、自宅不動産や自動車を債務者が所有していたことにより、それが処分されたことで生じるものであり、家族自身の財産が処分されたことによるものではありません。

破産手続前に家族へ財産を移せば良い?

破産手続によって債務者の所有する自宅不動産や自動車が換価処分されてしまう一方で、家族の財産への直接的影響がないならば、家族に贈与する・廉価で売る等の方法で所有権を移してしまえば良いと考える方がいます。

しかし、このようなことをすると、免責手続の中で破産管財人から、そのような財産隠しは認められないとして所有権移転の法的効果を覆されてしまいます。

さらに、このような行為をすることで、裁判所から免責許可が認められないおそれもあります。

破産後の家族生活への影響

このように、家族が借金の返済義務を負うことになったり、家族自身の財産を処分されたりすることはありません。
しかし、債務者が破産することで、債務者自身への影響が家族へ間接的に影響する場面もあります。

家族カード

家族カードを利用していた場合、債務者の家族はそのカードを利用することはできません。
もっとも、あくまで債務者自身の信用に問題が起きたことによるものです。
家族が別途、家族自身のカードを新規に作成することには問題はありません。
家族の信用情報に影響するわけではないのです。

不動産賃貸

新たに不動産の賃貸借契約を締結しようとする際、借りられないという事態が生じ得ます。
近年では、多くの賃貸物件で、家賃保証会社との契約が入居の条件となっています。
そのため、債務者が自己破産すると信用情報に傷が付き、保証会社の審査に通らず、結果として借りられないということがあります。
もっとも、家族自身の信用に影響があるわけではない以上、家族自身が借り主として賃貸借契約を締結すれば良いのです。

就職や仕事への影響

自己破産をすると、宅地建物取引士、警備業、保険営業等の仕事ができないといった影響があります。
もっとも、これはあくまで債務者自身に限り、家族には関係ありません。

自己破産手続自体の影響

債務者が自己破産手続の申立てをするにあたり、債務者の財政状況(所有している財産の内容)、債務者の生活状況を明らかにする必要があります。

その際、家族の収入の内容、場合によっては家族の財産内容を明らかにする必要が出てきます。

破産手続申立にあたって必要な書類の一つとして家計の状況があります。

債務者には毎月家計簿を付けてもらい、借金を返済することができないという支払不能状態を明らかにし、申立書に記載されていない債権者への返済などがないかを明らかにする必要があります。
その際、家族もともに生計を立てているのであれば、家族の収入に関する資料(給与明細など)も申立書に添付する必要があります。

また、債務者の家庭に自動車があったり、保険契約があったりする場合、本当に債務者のものであるか・ないかを明らかにするため、家族の財産内容を明らかにする必要がある場合もあります。

例えば、自動車が債務者の所有するものではないことを証明するため、家族名義の自動車の車検証の写しを提出する必要があります。

このように、家族も債務者の破産手続申立にあたって、一定の協力をしていくことが不可欠です。

さいごに

本稿では、自己破産が家族に及ぼす影響を中心にご紹介してきました。

債務者はそれぞれ異なる事情を抱えているわけですから、実際に家族にどこまでどのような影響を生じるのかは様々です。

弊所では、債務整理の法律相談について相談料無料で承っています。
相談者の家計の状況等、様々な情報を聞き取り、どのような解決ができるかの診断をします。
また、どのような手続の流れになるのか、どのような調査がなされるのか、丁寧にご案内いたします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣
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