少し前からパパ活という言葉を見聞きするようになりました。
パパ活という字面からはカジュアルな印象を受けがちですが、そこには夫婦関係の破綻につながりかねない重大な問題が潜んでいます。
今回はパパ活に伴う慰謝料請求について解説していきます。

パパ活とは?

一般的なパパ活のイメージは、経済的にある程度余裕のある男性と若い女性が、一定の金銭条件を前提に、食事やデート等を行うというものです。

パパ活の内容としては、あくまで男性が女性と一緒に遊んで過ごす時間を楽しむという関係性もあれば、男性が女性との性的接触や性交渉を目的とする関係性もあり、必ずしも固定されているものではありません。
後者の関係性は過去に援助交際と呼ばれていた男女の関係性と大きく変わらないと言えます。

パパ活に伴う慰謝料請求

妻として平穏な結婚生活を送っていると考えていた中で夫がパパ活をしていたということがわかったとすれば、夫は別の女性と遊んでいたばかりかその対価としてお金まで渡していたのかと夫に対して大きな怒りを感じることと思います。

夫が女性とパパ活をしていたことの代償として夫や相手の女性に対して慰謝料請求を行おうと考えることもあり得ますが、どのようなケースであれば慰謝料請求をすることができるのでしょうか。

結論として、パパ活を行っていたことそれ自体の慰謝料請求は、パパ活の内容が女性との性的接触を含むか否か、また、相手の女性が夫のことを既婚者であると認識していたかにより、判断が分かれます。

パパ活が性的接触を含むか否か

夫がパパ活をしていたことを原因として慰謝料請求を行う場合、パパ活により夫婦の平穏な婚姻生活が侵害されたといえる状況が要求されます。
そして、夫と別の女性との関係性で夫婦の平穏な婚姻生活が侵害されるとされる代表的なケースは不倫です。
そこで、パパ活を行うこと=不倫であるといえるか否かが重要な視点となります。

実務上、不倫と判断されるためには相手の女性との性交渉または性交渉類似の性的接触行為の存在が要求されます。
パパ活が相手の女性との性的接触を含まない場合、夫が相手の女性と不倫をしていたということにはなりませんので、夫がパパ活をしていたそれ自体の慰謝料は認められないか、もしくは、相手の女性との親密さが相当程度強いとして慰謝料が認められる場合でも少額にとどまるという結論になります。

相手の女性が夫のことを既婚者であると認識していた否か

パパ活を理由として慰謝料請求をする場合、法的には不法行為に基づく損害賠償請求をするということになります。
不法行為は故意または過失により相手に損害を与えた場合に成立しますので、相手の女性に対して慰謝料請求を行う場合には相手の女性に少なくとも過失が認められる必要があります。

相手の女性が夫のことを既婚者であると認識して性的接触を含むパパ活を行った場合、相手の女性は自身の行為により夫の配偶者である妻に損害を与えることを把握しているといえ、相手の女性に対する慰謝料請求を妨げる事情はありません。
他方で、相手の女性が夫が既婚者であることを認識していなかった場合、相手の女性は自身の行為により妻に損害を与えることに考えが及びませんので、そのような状態の相手の女性に対して損害賠義務を負わせることは酷と考えられています。

パパ活が性的接触を含む内容であったとしても、行為の時点で相手の女性が夫を既婚者であると認識していなかった場合(それまでの夫とのやり取りから夫が既婚者であることが分からなくとも仕方がないといえる場合)、相手の女性に対しては慰謝料請求ができないという結論になります。

パパ活に伴う慰謝料の相場

夫が事情を知る女性と性的接触を含むパパ活をしていたということを前提とした場合、慰謝料の金額はどの程度になるでしょうか。

パパ活に伴う慰謝料の相場を考えるにあたっては夫が不倫をしていた場合の慰謝料の相場が参考になります。
夫が不倫をしていた場合の慰謝料の金額は総合的な判断となりますが、以下のような事情が金額面に影響します。

・パパ活が離婚の原因となったか
・パパ活以前の夫婦関係は円満か
・婚姻期間とパパ活期間との比較
・夫婦間の子の有無、年齢
・パパ活発覚後の夫や相手の女性の対応
・パパ活以前の夫と相手の女性との関係性
・相手の女性の妊娠の有無 等

仮にパパ活に伴う慰謝料請求が裁判となった場合には、50万円~300万円程度の幅で慰謝料額が決定されることが多いかと思います。

まとめ

今回はパパ活に伴う慰謝料請求について解説をしてきました。
パパ活に伴う慰謝料請求は夫が不倫をしていた場合の慰謝料請求と重なる部分が多く、証拠収集や請求方法もほぼ同様です。
ただ、パパ活に伴う慰謝料請求の場合、アプリやSNSでのやり取りがメインとなっていることが多く、相手の女性の実名等の個人情報が得にくいという難点があります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二
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